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第5節 

2 地下水汚染の対策

 地下水は一度汚染されるとその回復が容易ではないので、汚染が進行しないうちに予防策を講じていかなければならない。このため、環境庁ではトリクロロエチレン等3物質について、昭和59年8月以降、これらの物質を取り扱う工場・事業場からの排出抑制に関し暫定指導指針を設定して指導を行ってきた。また、厚生省及び通商産業省においては関係業界に対する指導を、さらに、建設省においても指導及び地下水の調査を行ってきている。
 しかしながら、その後の調査結果をみても、トリクロロエチレン等による地下水汚染が依然として各地でみられること等から、平成元年、有害物質による地下水汚染の未然防止を図ること等を目的として「水質汚濁防止法」の一部が改正され、同年10月1日から施行されている。
 改正法により、トリクロロエチレン等11の有害物質を含む水の地下への浸透の禁止、都道府県知事の地下水の水質の常時監視等の措置がとられた(第3-5-1図)。
 環境庁では、改正法の施行に伴い、都道府県知事が作成する地下水の水質測定計画に基づく水質調査に要する経費について、平成元年度から助成を行っている。
 平成5年12月には、1,1,1-トリクロロエタン等13物質を有害物質に追加し、さらに規制の強化を図っている。
 地下水汚染問題については、水質汚濁防止法の着実な施行を図り、汚染の未然防止に努めることはもとより、今後さらに、汚染された地下水の浄化等の検討が必要であり、環境庁において地下水の汚染機構の解明のための調査を行うとともに、効果的な浄化対策技術についてもさらに検討を進めている。

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