2 振動の対策
(1) 振動規制法による規制
「振動規制法」では、都道府県知事(政令指定都市にあってはその長に委任)が振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を指定し、この指定地域内において工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動について都道府県公安委員会等に対する要請を行うよう定めている。
都道府県知事(政令指定都市にあってはその長に委任)による地域指定は、平成4年度末現在で、47都道府県において650市、852町、99村、23特別区について行われており、全市区町村数の約半数に至っている。
ア 工場・事業場振動
指定地域内にあって、金属加工機械等の政令で定める特定施設を設置している工場及び事業場(以下「特定工場等」という。)が規制の対象となるが、指定地域内の特定工場等の数は平成4年度末現在で11万4,706である。
指定地域内の特定工場等には、規制基準の遵守義務が課せられており、都道府県知事(市町村長に委任。以下同じ。)は、規制基準に適合しない振動を発生することにより周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、振動の防止の方法等に関し、計画変更勧告や改善勧告及び改善命令を行うことができる。平成4年度中においては、改善勧告等は行われなかった。なお、苦情に基づく報告徴収等の調査後における振動防止に関する行政指導が196件行われた。
なお、住工混在の土地利用により、現に振動公害が発生し問題となっている地域では、振動防止施設の設置等の振動防止対策、当該地域からの工場・事業場の移転等が公害対策の重要な手段となっている。しかし、振動が問題となる工場・事業場の多くは中小規模であり、資金的な面等から対策が困難な場合が多いので、中小企業金融公庫等による工場移転についての融資、環境事業団による集団設置建物の建設が行われている。
イ 建設作業振動
指定地域内において行われる建設作業であって政令で定めるくい打作業等の特定建設作業が規制対象となるが、平成4年度の特定建設作業実施の届出件数は、2万5,755件である。
都道府県知事は、特定建設作業に伴い発生する振動が一定の基準に適合しないことにより生活環境が著しく損なわれると認める場合においては、振動の防止の方法等に関し改善勧告又は改善命令の措置を行うことができる。平成4年度中においては、改善勧告等は行われなかった。なお、苦情に基づく報告徴収等の調査後における振動防止に関する行政指導が237件行われた。
建設作業振動については、低振動建設機械・工法の開発・普及が進められている。
(2) 未規制振動発生源対策
振動に係る苦情のうち、法規制対象外の施設や建設作業を発生源とするものの割合が半数以上を占めている。そのため、未規制施設について振動実態調査を行った。
(3) 低周波空気振動対策
人の耳には聞き取りにくい低い周波数の空気振動(低周波空気振動)がガラス窓や戸、障子等を振動させたり、人体に影響を及ぼしたりするとして全国で30数件程度の苦情が発生している。そのうち工場・事業場が原因となっているものが半数をしめている。
これまでの調査研究では、一般環境中に存在するレベルの低周波空気振動では人体に及ぼす影響を証明しうるデータは得られていない。