6 その他の大気汚染物質対策
(1) 石綿対策
石綿(アスベスト)は耐熱性等にすぐれているため多くの製品に使用されているが、発がん性などの健康影響を有する。環境庁では昭和62年度に、石綿製品等製造工場周辺等の発生源周辺地域において環境大気中の石綿濃度や発生源対策等の調査を実施し、専門家からなる「アスベスト対策検討会」において調査結果の評価を行った。その結果、工場周辺における石綿濃度を世界保健機関(WHO)が『石綿に起因する肺がん及び悪性中皮腫のリスクは検出できないほど低い』としている濃度範囲におさえる必要があるとの評価がなされた。
こうしたことを考慮し、平成元年3月、中央公害対策審議会において、石綿製品等製造工場から発生する石綿による大気汚染の防止のための制度の基本的な在り方についての答申がとりまとめられ、これを踏まえ、同年6月に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布され、同年12月27日に施行された。
改正法では、粉じんのうち石綿その他の人の健康に係る被害を生じるおそれのある物質を特定粉じんとし、これに伴い、特定粉じんを発生する施設を特定粉じん発生施設とした上で、特定粉じんの規制措置として特定粉じん発生施設の設置等の届出、計画変更命令等、特定粉じんの規制基準の遵守義務、改善命令等、特定粉じんの濃度の測定等の規定が設けられた。さらに、環境庁では、石綿代替品の開発・普及状況に関する調査等を実施している。
(2) 有害物質に対する対策
大気汚染防止法では、ばい煙発生施設から発生する「有害物質」として、窒素酸化物のほかに、?カドミウム及びその化合物、?塩素及び塩化水素、?ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素、?鉛及びその化合物を規制している。?〜?の有害物質に係る排出基準は、有害物質の種類ごとに限られた種類のばい煙発生施設に対して設定されているが、これは、有害物質の発生が特定の原料に起因しているためである。ばい煙発生施設において、これら以外の原因により発生する粒子状の物質については、全て「ばいじん」として規制が行われている。
(3) 未規制物質対策
大気汚染を未然に防止する観点から、有害性の懸念されている未規制物質の中から物質を逐次選定し、排出濃度、環境への影響等に係る調査を行っている。
トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンによる大気汚染の防止について『有機塩素化合物対策検討会』を開催し、健康影響及び排出抑制手法の両面より検討を行ってきた結果、平成5年3月に、その報告が取りまとめられた。この報告を踏まえ同年4月に、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい指針として「大気環境指針」(暫定値)(年平均値でトリクロロエチレンは250μg/m
3
以下、テトラクロロエチレンは230μg/m
3
以下)を定め、また、「トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの大気中への排出に係る暫定対策ガイドライン」をとりまとめるとともに、都道府県知事、政令指定都市市長を通じて実態の把握等を行った。
さらに、その他の多種・多様な大気汚染物質に対処するための方途について検討を行った。
(4) 普及・啓発活動等
地域の環境保全のために住民自らが果たすべき役割が増大していることから、住民が身近な環境に接し、身近な環境を見直していく機会を増やしていくために、昭和63年度から「全国星空継続観察(スターウォッチング・ネットワーク)」に取り組んでおり、平成5年度夏期には全国の245団体、5,732人(44都道府県、7政令指定都市、201市区町村)の参加を得て星空観察を実施し、大気保全への関心を深めた。
また、樹木の有する大気浄化能力への市民の理解を促進するため、平成元年度から主として中学生・高校生を対象に「樹木の大気浄化能力度チェック」を実施しており、5年度においては約490校、約6,000名の参加を得た。