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第3節 

2 個別法等による環境影響評価等について

 「港湾法」、「公有水面埋立法」等の個別法等に基づく環境影響評価等についても従来から行われているが、平成5年度において実施されたものの概要は以下のとおりである。
? 港湾計画
 「港湾法」に基づいて定められる港湾計画は、港湾の開発、利用及び保全の基本的な姿を描いた計画であり、この計画策定に際して環境に与える影響についての評価を行うこととされている。
 平成5年度においては、港湾審議会計画部会が4回開催され、各港の港湾計画について所要の調整を行った。
? 公有水面の埋立て
 「公有水面埋立法」においては、埋立ての免許に際し環境に与える影響について事前に検討することとされており、50haを超える埋立てや環境保全上特別の配慮を要する埋立てについては、主務大臣が埋立ての免許を認可するに際して環境庁長官の意見を求めることとされている。平成5年度において意見を述べた案件はなかった。
? 発電所の立地
 発電所の立地については、通商産業省の行政指導により環境影響評価が実施されている。電源開発調整審議会における調査審議の際には、通商産業省の行った環境審査結果などをもとに環境保全についても検討が行われている。
 平成5年度においては、電源開発調整審議会が3回開催され、橘湾火力発電所、大霧地熱発電所等の計画について所要の調整を行った。
? その他
ア 市街化区域に関する都市計画
 「都市計画法」に基づく市街化区域に関する都市計画については、あらかじめ環境庁長官の意見を求めることとされており、平成5年度においても環境汚染の未然防止の観点から所要の調整を行った。
イ 総合保養地域の整備
 「総合保養地域整備法」に基づく基本構想の作成及び事業の実施に際してはその内容に応じて環境保全上の観点からの検討などを行うこととされており、主務大臣が基本構想を承認するに際して環境庁長官に協議することとされている。平成5年度においては徳島県他の構想について所要の調整を行った。
 その他、環境庁に協議等がなされた事業計画等について環境保全上の観点から所要の調整を行った。

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