5 公害防止事業費の事業者負担
「公害防止事業費事業者負担法」は、国又は地方公共団体がしゅんせつ事業、汚染農用地の客土事業、緩衝緑地設置事業等の公害防止事業を実施する場合に、当該公害防止事業に係る公害について、事業者の事業活動が原因となると認められる程度に応じて、事業者に当該公害防止事業費の全部又は一部を負担させることを定めたものである。
平成5年末現在で、環境庁が報告を受けたところによると、同法施行(昭和46年5月)以降同法を適用して公害防止事業を実施したものは100件であり、公害防止事業費の合計は約2,701億円、事業者負担額の合計は約1,255億円、平均負担割合は約46.5%となっている(第1-2-2表)。