2 条例の制定状況
地方公共団体の環境保全関連条例は、地域の具体的な環境保全対策について総合的な推進を図る上で重要なものであり、?公害防止条例、?環境保全基本条例、?自然環境保全(自然保護)条例、?その他の環境保全関連条例(環境影響評価条例を含む)の4つに大別することができる。公害防止条例は、地方公共団体の公害防止に対する基本的姿勢を示すものであり、4年10月1日現在では都道府県・政令指定都市のうち55団体が制定している。
環境保全基本条例は地方公共団体が総合的に環境保全を図るための基本的な条例で、都道府県・政令指定都市において11団体が制定している。
自然環境保全(自然保護)条例は、地方公共団体における自然環境の保全についての基本的な指針を示すものであり、都道府県・政令指定都市において48団体が制定している。
その他の環境保全関連条例としては、自然公園条例、環境影響評価条例のほか、スパイクタイヤ対策条例、湖沼の富栄養化防止条例、緑化条例、空き缶の散乱防止条例等がある。
一方、市町村の環境保全関連条例の制定状況は第10-4-4表のとおりである。