4 スパイクタイヤ粉じん対策
近年、積雪寒冷地域においてスパイクタイヤを装着した自動車が道路を損傷することにより大量の粉じん(以下「スパイクタイヤ粉じん」という。)を発生させ、生活環境の悪化をもたらすのみならず、人の健康への影響も懸念されて深刻な社会問題となったことから、国、地方公共団体等において各種の対策が講じられてきた。まず、制度としては、「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」が平成2年6月に成立して公布、施行された。同法は、スパイクタイヤ粉じんを発生させないよう努めることを国民の責務として規定するとともに、国及び地方公共団体においてもスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する啓発、知識の普及等の関連施策の推進・実施に努めなけばならないとする一方、環境庁長官が指定する地域においてスパイクタイヤの使用を規制することとしている。
環境庁では、地方公共団体における脱スパイクタイヤ関連施策の実施に資するための「ノースパイクタイヤまちづくりマニュアル」、啓発用パンフレット、ポスター等を作成し、都道府県等に配布した。
地方公共団体においても、平成元年以来、12月を「脱スパイクタイヤ運動推進月間」とし、関係23道府県で構成する「スパイクタイヤ対策行政連絡協議会」及び関係198市で構成する「ノースパイク都市づくり推進協議会」の主催、環境庁など関係6省庁の後援による各種キャンペーン活動等を一斉に展開している。
また、スパイクタイヤの使用が規制される地域の指定については、平成4年度末までに18道県の788市町村を指定したところである。
さらに、平成5年4月以降、大型自動車等についても指定地域内におけるスパイクタイヤの使用規制が開始されることを踏まえ、国、地方公共団体等において普及・啓発や安全運転教育等の対策が講じられている。