前のページ 次のページ

第4節 

1 野生生物の保護管理の推進

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の施行に向けて、関連法令及び体制を整備する。また、保護対策を推進するための基礎データを得るため、絶滅のおそれのある野生生物の生息状況のモニタリングを継続し、トキ、タンチョウ、シマフクロウ、イリオモテヤマネコ、ツシマヤマネコ等について、給餌等事業を引き続き実施する。イリオモテヤマネコについては、生息状況の変化を把握し、保護方針を策定するための生息特別調査を新たに実施する。さらに、絶滅のおそれのある野生生物の生息地における調査研究、保護管理、保護増殖事業等を実施する拠点施設として、釧路湿原及び佐渡における野生生物保護センターの整備を進める。

前のページ 次のページ