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第1節 

4 地下水汚染対策

 有害物質による地下水汚染の未然防止を図るため、水質汚濁防止法の着実な施行を図るとともに、同法に基づき都道府県知事が作成する地下水の水質測定計画に基づき地方公共団体が実施する水質測定に助成を行う。
 また、引き続き地下水汚染機構の解明等に関する調査を実施するとともに、汚染された土壌、地下水の処理対策技術等に関する調査を行う。

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