3 政府開発援助等に際しての環境配慮
(1) 政府開発援助における環境配慮
政府開発援助(ODA)の実施に際し、現地の環境保全に配慮することは極めて重要であり、昭和60年及び61年のOECD理事会において、開発援助プロジェクトに係る環境アセスメントに関する勧告が出されている。政府としては、平成元年の「地球環境保全に関する関係閣僚会議」における申合せにより、ODA実施に際しての環境配慮を強化することとしている。
これらを踏まえて、国際協力事業団においては、2年2月に「ダム建設計画に係る環境インパクト調査に関するガイドライン」を策定し、他の各分野についても策定中である。また、円借款を担当する海外経済協力基金においては、元年10月に公表した環境配慮のためのガイドラインに基づき、環境配慮の確保に努めている。今後は、これらのガイドラインの内容を効果的に実施していくことが重要となっている。
(2) 企業の海外進出等における環境配慮
企業の海外進出等における環境配慮も極めて重要であり、政府としては、平成元年の「地球環境保全に関する関係閣僚会議」の申合せにより、適切な環境配慮が行われるよう努力している。
また、個々の企業において環境配慮の努力が行われるとともに、我が国の代表的な経済団体である(社)経済団体連合会が作成した、環境保全のための指針である「経団連地球環境憲章」の中でも、進出先国の環境基準の遵守と更なる環境保全努力等、10項目にわたる海外進出に際しての環境配慮事項が盛り込まれているなど、民間企業においても進出先国の環境保全に努めている。
(3) 開発援助等に関する多国間協議
OECD開発援助委員会は、平成3年10月、開発援助と環境に関するガイドラインとして以下から構成される勧告を行った。
ア 「国別環境調査及び戦略のための実施要領」
途上国において環境・自然資源を効果的に計画、管理していく上で重要な政策手段である国別環境調査及び戦略について、その望ましい姿を示した。
イ 「開発プロジェクトの環境影響の評価のための実施要領」
評価の要件、評価の責任、手続き、報告、モニタリング等の望ましい姿を概括的に示した。
ウ 「開発プロジェクトに伴う立ち退き及び再定住に関する、援助機関のためのガイドライン」
プロジェクトによって移住させられた人々が健全な生活基盤の上で再定住できることを確保するため、プロジェクトの計画者及び施行者の対処の仕方を示した。
エ 「地球環境問題に関する、援助機関のためのガイドライン」
援助機関が地球環境問題に関して開発途上国を支援する際に参考となるよう、途上国にとって援助が必要であり得る地球環境問題対策を示した。