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第2節 

5 主な環境保全関連多国間条約等

(1) MARPOL73/78条約
 我が国が昭和58年6月に加入した「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(MARPOL73/78条約)は58年10月に発効している。同条約附属書1(油による汚染の防止のための規制)については、同時にその規制が実施された。
 また、60年12月にその改正が採択された同条約附属書?(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)及び議定書?(条約第8条の規定に基づく有害物質に係る事件の通報に関する規則)については、62年4月からその規制が実施されており、附属書?(船舶からの廃棄物による汚染の防止のための規則)については、63年12月末に発効し、同時にその規制が実施されている。さらに、平成4年7月1日からは、附属書?(容器等への収納の状態で海上において運送される有害物質による汚染の防止のための規制)が効力を生じ、その規制が実施される予定である。
 また、平成4年3月に開催されたIMO第32回海洋環境保護委員会では、タンカーの船体構造の強化(二重船体構造の義務づけ等)及び般舶からの油の排出基準の強化に係る附属書?の改正が採択されたところである。
 なお、同条約のうち、附属書?(船舶からの汚水による汚染の防止のための規則)は未発効である。
(2) 海洋投棄規制条約
 「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ロンドン・ダンピング条約)は昭和47年11月に採択され、50年8月に発効した。我が国も55年10月に批准し、同年11月我が国について発効した。
 また、平成2年11月に開催された、この条約の第13回締約国協議会議において決議された「産業廃棄物の海洋投入処分の段階的禁止」について3年11月の第14回締約国会議において引き続き検討がなされたほか、本条約の長期戦略等について議論が行われた。
(3) ワシントン条約
 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)は昭和48年3月に採択され、50年7月に発効した。本条約は55年11月に我が国についても発効した。平成4年3月には、この条約の第8回締約国会議が我が国(京都市)で開催され、条約の履行上の問題、附属書の見直し等につき議論が行われた。また、これに先立ち4年1月に我が国の条約上の留保品目のうち、ヒメウミガメ、インドオオトカゲ及びアカオオトカゲについての留保を撤回した。
 なお、本条約のより効果的な履行のため、昭和62年12月より「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律」が施行されている。本法律の規制等の対象となる希少野生動植物は、動物522種、植物229種の計751種である。
(4) ラムサール条約
 「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(ラムサール条約)は、昭和46年2月に採択され、50年12月に発効した。本条約は55年10月に我が国についても発効した。我が国は、同条約の登録湿地として北海道の釧路湿原、クッチャロ湖及び宮城県の伊豆沼・内沼に加え、平成3年12月に北海道のウトナイ湖を新たに登録した。
 また、平成5年6月には、我が国(釧路市)で同条約の次回第5回締約国会議を開催することが決定されており、その準備に着手した。
(5) ウィーン条約及びモントリオール議定書
 「オゾン層の保護のためのウィーン条約」は、UNEPにおける検討を踏まえ、昭和60年3月に採択され、63年9月に発効し、また、同条約に基づき具体的な規制内容を定める「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」は、62年9月に採択され、64年1月に発効した。同条約は63年12月に、同議定書は64年1月にそれぞれ我が国についても発効した。
 その後、平成2年6月に開催されたモントリオール議定書第2回締約国会合において、特定フロンの2000年全廃等現行規制対象物質に対する規制の強化、1,1,1-トリクロロエタン(メチルクロロホルム)の2005年全廃等新たな物質に対する規制の追加、途上国に対する資金援助のための基金の設立などを主な内容とする議定書の改正等が採択された。

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