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第4節 

2 鳥獣の保護管理対策の強化

(1) 第7次鳥獣保護事業計画の樹立
 平成4年度からスタートする第7次鳥獣保護事業計画について、その基準を環境庁において策定し、これに基づき各都道府県において事業計画が樹立された。
(2) 鳥獣保護区の設定
 新たにサロベツ、大雪山、西表の3ヵ所に国設鳥獣保護区を設定し、サロベツ、西表については特別保護地区の指定を行った。また、各都道府県において、第6次鳥獣保護事業計画に基づき鳥獣保護区の設定等が行われた。(第7-4-1表)


(3) 渡り鳥保護対策の推進
 平成3年12月12日付けで、新たにウトナイ湖をラムサール条約に基づく水鳥類の生息地として国際的に重要な湿地に登録した。
 また、渡り鳥の渡来数の特に多い渡来地、越冬地のうち重要な地点を1級、その他を2級の観測ステーションとして、それぞれ10ヵ所及び50ヵ所選定し、各ステーションにおいて渡り鳥の標識調査を実施した。また、ガン・カモ類及びシギ・チドリ類の渡来状況の基礎データを把握するためガン・カモ科鳥類の生息調査及び定点調査を実施した。
 さらに、人工衛星を活用し、ハクチョウ類の渡来経路、繁殖地点などについて調査を実施した。
(4) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部改正法の施行と違法捕獲の防止
 かすみ網の使用による鳥類の違法捕獲を防止するため、従来のかすみ網の使用禁止に加えて、新たに捕獲目的の所持及び販売・頒布を禁止する改正を行った。改正法に併せて、「かすみ網密猟防止強化月間」を設け、シンポジウムの開催などにより普及啓発を図るとともに、違法捕獲の取締を行った。
(5) 鳥獣保護及び被害防止対策
 ニホンザル及びツキノワグマについて、農林業被害防止などを目的とした個体群管理手法及び防止技術の確立のための調査等を実施した。また、カラス、ドバト及びシカについて害性対策調査を実施した。
 なお、カモシカについては林業等への被害を防止するため、環境庁、文化庁及び林野庁の三庁での合意に基づき、保護と被害防止のための措置を講じているが、その一環として被害の著しい岐阜、長野、愛知、山形の各県において個体数の調整を実施した。

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