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第2節 

3 廃棄物事犯の取締り

 警察が平成3年中に「廃棄物処理法」違反で検挙した1,955件の態様別検挙状況は、第6-2-3表のとおりであり、不法投棄事犯が依然として多く、全体の68.9%を占めている。
 また、検挙した産業廃棄物事犯に係る不法処分された産業廃棄物の総量は、約209万7,900トンに上るものと推定され、その種類別、場所別状況は、第6-2-1図のとおりである。事犯の内容をみると、都市部における建設工事や解体工事に伴って生じたコンクリート片等の大量の建設廃材を隣接県の山林等において無許可処分したり、不法投棄していたものが目立った。
 (廃棄物事犯)
 事例
 産業廃棄物処理業者は、瀬戸内海国立公園に所在する香川県豊島に関西、中国地方等の1府9県の化学工場等から排出されたカドミウム、鉛等の有害物質を含有する廃油、汚泥等の産業廃棄物約3万5,500トンを不法に収集運搬し、これを同所において焼却、埋立処分していた。「廃棄物処理法」違反により、逮捕9人を含む78法人101人を検挙。
 なお、本件によって不法に処分された産業廃棄物の総量は、約71万トンに上るものと推定される(兵庫)。

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