前のページ 次のページ

第2節 

2 水質汚濁事犯の取締り

 警察では、平成3年中、「水質汚濁防止法」や「河川法」等を適用して水質汚濁事犯を51件検挙した。このうち、工場等が「水質汚濁防止法」等の法令に定められた基準に違反して汚水を排出した排水等基準違反は、32件である。
 (水質汚濁事犯)
 事例
 建設資材等のメッキ会社は、その排水を処理施設まで導水する旨の虚偽の届出を行った上、基準の4倍から67倍を超える亜鉛を含有する汚水を未処理のまま直接公共用水域に垂れ流していた。「水質汚濁防止法」違反により、1法人3人を検挙(千葉)。

前のページ 次のページ