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第1節 

3 信頼性の確保

 通商産業省では、昭和47年に騒音計のほかに、濃度計、振動計といった公害測定機器を「計量法」の対象機種とし、製造事業者に事業登録・検査設備の保有等を義務付けている。さらに、公害測定機器について検定を行う。
 また、昭和53年5月には流量計等を計量法上の法定計量器に追加し、さらにこれを検定対象とすべく検討を進めている。
 調整装置については、標準ガスと併せて、検査制度の普及、促進を図るとともに、精度管理の確立に努める。
 さらに、公害測定器の取扱いには、高度な知識・技能等が必要とされることから、環境計量士の国家試験等を実施し、適正な環境計測に努める。

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