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第1節 

2 測定方法に関する基準の確立

 通商産業省においては、「工業標準化法」に基づき、汚染物質等の分析方法及び自動計測器に関する日本工業規格の拡充を図るとともに、その基礎となる標準物質の調査並びに公害計測用低濃度標準ガス及び標準液の調査研究を行う。

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