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第3節
3 狩猟の適正化
望ましい狩猟形態のひとつである猟区の設定を推進し、違法行為の防止についても関係機関の協力を得ながらこれを推進するとともに、狩猟による事故防止の徹底を期すため関係機関の指導を図る。
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