2 水俣病対策の推進
(1) 認定業務の促進等
認定業務の促進を図るため、検診医の確保、県外申請者のための検診の実施等検診審査体制の強化と円滑な実施、特別医療事業の実施、「水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法」に基づく環境庁長官自らの認定業務の実施等について関係者の理解と協力を得て、県と一体となって努力する。
環境庁においては、水俣病問題の早期解決を図るための総合的な対策について検討を進めるとともに、水俣病と関連した健康不安の解消に資するため、特別医療事業の対象者の範囲の拡充を行う。
(2) 国立水俣病研究センターの充実
国立水俣病研究センターの充実に努め、水俣病に関する医学的調査及び研究の一層の推進を図る。また、WHO指定機関としての活動を行う。