1 「公害健康被害の補償等に関する法律」の実施
(1) 補償給付等の充実
被認定者に関する補償給付については、労働者の平均賃金の動向等を踏まえて必要な給付額の改定を行うとともに、被認定者の健康の回復等を図るため、公害保健福祉事業を引き続き実施する。
(2) 健康被害予防事業の実施
公害健康被害補償予防協会(以下「協会」という。)は、協会に設けられた基金を基に、調査研究、知識の普及及び研修の各事業を直接行うとともに、地方公共団体等が旧第一種地域等を対象に行う計画作成、健康相談、健康審査、機能訓練、施設等整備等の各種事業に対し助成金の交付を行う。
(3) 費用負担
ア 旧第一種地域に係る補償給付額(公害保健福祉事業に係る原因者負担分を含む。)の所要額は、平成3年度において約988億円と見込まれており、これらの費用を賄うため、固定発生源分については汚染負荷量賦課金を徴収し、自動車分については自動車重量税収の一部を引き当てる。
イ 健康被害予防事業を行うため協会に設けられた基金に充てるため、大気汚染の原因者等から拠出される拠出金を確保するとともに、国は、平成3年度10億3,300万円を出資する。