1 河川等の浄化対策
(1) 流域の水循環の適正化
流域の水循環の適正化を図るため、河川対策と流域対策からなる水量及び水質の総合的管理計画である水環境管理計画を策定し、それに基づいた種々の事業を総合的に推進する。
特に汚濁の著しい河川等においては、水環境管理計画のうち河川対策を5か年で重点的に実施する水環境改善緊急計画を策定し、それに基づく事業を重点的に実施する。
(2) 水環境改善事業
河川の水環境改善事業として、汚泥のしゅんせつ、浄化用水の導入、河川水の直接浄化等の事業を事業費102億1,000万円で83地区についての河川環境整事業(河川浄化事業)として実施する。新たに、下流河川の汚濁の一因となっている準用河川について河川浄化対策を実施する。
また、平常時の流量の少ない都市内の河川に清流を復活させるため、他河川からの導水、下水処理水の活用等による水量の確保と河川空間の整備を併せて行う「都市清流復活総合モデル事業」を実施するとともに、河川内に新たな水路を整備し、流水の適切な保全を図る「流水保全水路整備事業」を実施する。
さらに、湖沼内の汚泥のしゅんせつと湖周辺の環境整備とを一体的に実施する「レイクフロント整備事業」を実施する。
このほか、河川の流域状況改善等については、建設省所管のダム建設事業として、新たに13事業を加え、浄化用水等環境用水の確保を図る水環境対策ダム事業を含めて合計301事業を実施し、積極的に流況の改善を図る。