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第1節 

2 公害苦情の処理状況

(1) 公害苦情処理制度
 公害に関する苦情は、地域住民の生活に密着した問題であり、その適切な処理は、住民の生活環境を保全するためにも、また、将来の公害紛争の未然防止のためにも極めて重要である。
 このような観点から、「公害紛争処理法」においては、地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるべきものとされている。このため、都道府県及び市区町村は公害苦情相談員を置くことができることとされている。
 公害等調整委員会は、地方公共団体が行う公害苦情の適切な処理のための指導、情報の提供を行っている。
(2) 公害苦情の現状
 平成元年度に全国の地方公共団体が新規に受理した公害苦情件数は7万2,159件で、昭和63年度に比べ406件、0.6%の減少となった。
 苦情件数の推移をみると、昭和47年度の8万7,764件をピークにしてその後は減少傾向を示していたが、58年度から再び増加傾向を示し、51年度以来12年ぶりに7万件を超えた63年度に引き続き、平成元年度も7万件台となっている(第6-1-2図)。
 このうち典型7公害の苦情は4万9,036件(全苦情の68.0%)であり、昭和54年度から10年連続していた5万件台を割ったのに対し、典型7公害以外の苦情は2万3,123件(同32.0%)で、52年度以降増加傾向で推移しており、典型7公害と典型7公害以外の苦情件数の割合は、7:3の割合となっている(総説第1-2-17図)。
 典型7公害の苦情について被害の種類別にみると、感覚的、心理的被害が4万676件(典型7公害苦情の83.0%)と最も多く、次いで財産被害が2,503件」(同5.1%)、健康被害が2,286件(同4.7%)等の順となっている。


(3) 公害苦情の解決状況
 昭和63年度において公害苦情の申立てから解決までに要した処理期間をみると、1か月以内に74.7%と約4分の3が解決されており、解決した結果について申立人は、「満足した」が23.3%、「一応満足した」が51.4%となっており、両者を合わせると74.7%となり、申立人の約4分の3がその結果を評価していることになる(第6-1-3図第6-1-4図)。

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