1 公害紛争の処理状況
公害紛争については、「公害紛争処理法」の定めるところにより、総理府の外局である公害等調整委員会及び都道府県におかれている都道府県公害審査会等が処理することとされている(第6-1-1図)。
公害紛争処理手続きには、あっせん、調停、仲裁及び裁定の四つがあり、裁定には、公害に係る被害についての損害賠償責任の有無及び賠償すべき損害額を判断する責任裁定と被害と加害行為との間の因果関係の存否を判断する原因裁定の二種類がある。
公害等調整委員会は、裁定を専属的に行うほか、いわゆる重大事件、広域処理事件等について、あっせん、調停及び仲裁を行い、都道府県公害審査会等は、それ以外の紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行っている。
(1) 公害等調整委員会に係属した事件
平成2年中に公害等調整委員会で新規に受け付けた公害紛争事件は23件であり、これに前年から繰り越された4件を加えた計27件(調停事件24件、責任裁定事件1件、原因裁定事件1件、義務履行勧告事件1件)が平成2年中に係属した。係属した事件の内訳は、次のとおりである。
ア 調停事件
(ア) 不知火海沿岸における水俣病に係る損害賠償調停申請事件 13件
(イ) ゴルフ場農薬被害に係る調停申請事件 6件
(ウ) 東京湾横断道路建設被害等調停申請事件 2件
(エ) スパイクタイヤ使用禁止等調停申請事件 2件
(オ) 原子炉運転停止等調停申請事件 1件
イ 責任裁定事件
冷暖房室外機騒音責任裁定申請事件 1件
ウ 原因裁定事件
商店街拡声器騒音原因裁定申請事件 1件
エ 義務履行勧告事件
大阪国際空港義務履行勧告申出事件 1件
このうち平成2年中に終結した事件は、水俣病における損害賠償調停申請事件9件、ゴルフ場農薬被害に係る調停申請事件5件など計15件であり、残り12件が平成3年に繰り越された。終結した事件のうち埼玉県におけるゴルフ場農薬被害に係る調停申請事件は、平成2年1月、埼玉県の住民ら51人から、ゴルフ場事業者を相手方として調停申請があったものである。
申請内容は、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁、大気汚染等の危険を防止するため万全の措置が講じられるまでは、ゴルフ場の建設及び操業をしてはならないことを求めたものである。
公害等調整委員会は、同月22日、当委員会にはその管轄がないと判断し、公害紛争処理法第25条の規定により、埼玉県公害審査会に移送する旨決定した。
(2) 都道府県公害審査会等に係属した事件
平成2年中に都道府県の公害審査会等で受け付けた公害紛争事件は53件であり、これに前年から繰り越された37件を加えた計90件(いずれも調停事件)が平成2年中に係属した。なお、平成2年中に都道府県でいわゆる県際事件を3件受け付けたが、いずれも都道府県連合公害審査会設置についての協議が整わず、公害等調整委員会に関係書類が送付された。
平成2年中に終結した事件は36件である。
なお、調停が成立した具体的事例としては、次のようなものがある。
事例 北海道千歳市の市民から調停申請があり、ゴルフ場開発会社が造成中のゴルフ場に隣接して市営水道の水源があるため、ゴルフ場の農薬使用により水道資源が汚染されるおそれがあるとして、水道事業者である市にゴルフ場建設を撤回させるよう求めた。
北海道公害審査会では、両当事者及びゴルフ場開発会社を呼び、調停申請から約2か月間に8回にわたり精力的に話合いを進めた結果、三者間で調停が成立した。
調停条項の主な内容は、次のとおりである。
? 市は、浄水場の水源の水量及び安全性を確保するため、早急に基本方針を策定して公表する。
? ゴルフ場開発会社は、農薬の使用を極力抑制すること、水道水源の付近における地下水の水質を調査し、その結果を市に報告すること、ゴルフ場コースの一部を平成5年4月までに移設すること等についての協定を市との間で締結する。
? 市は、水道の取水口等における継続的な水質調査及び散布された農薬の蒸散に関する調査を行い、その結果を公表する。