2 地盤沈下対策
地盤沈下の防止のため、「工業用水法」及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」(いわゆる「ビル用水法」)に基づき地下水採取の規制が行われており、現在、両法によりそれぞれ10都府県、4都府県の一部が地域指定されている。また、多くの地域では地方公共団体の条例等に基づく規制のほか、工業用地下水採取の自主規制、使用合理化等行政指導を行うことにより地下水の採取量の減少を図っている。
地盤沈下対策のための調査としては、平成2年度においては地下水採取の規制地域の監視測定に必要な地盤高及び地下水位の変動状況並びに地質の調査に要する経費について地方公共団体に対して補助を行うとともに、地盤沈下の実態把握のための水準測量、地下水揚水量等実態調査、積雪地域の地盤沈下対策を検討するための調査、地下空間利用に伴う地盤環境保全対策を検討するための調査、地盤沈下防止のための地下水揚水適正化に関する調査研究、工業用地下水採取の自主規制を指導するための地下水利用適正化調査工業用水の使用合理化のための指導調査、地下水の水位及び水質の観測等のための地下水保全管理調査、農業用施設及び治水施設の復旧等の対策を検討するための地盤沈下対策調査等各種の調査を実施した。
地下水採取量を削減するための代替水対策としては、代替水源を確保する事業、代替水供給事業が進められているが、工業用水で特に対策の必要な地域については、「工業用水法」による規制に対応して建設される地盤沈下対策工業用水道事業が国庫補助により進められている。
既に著しく地盤が沈下している地域については、この結果生じた被害を復旧するとともに、洪水、高潮等による災害に対処するため高潮対策、内水排除施設整備、海岸保全施設整備、土地改良等の事業が国庫補助事業として実施された。
以上のような各種の地盤沈下対策が講じられているが、更に地盤沈下の防止の徹底を図るためには総合的な対策を講じる必要があることから、昭和60年4月に策定された濃尾平野、筑後・佐賀平野地盤沈下防止等対策要綱に基づき各種の施策が推進されている。また、関東平野北部地域については、現在対策要綱策定の検討を行っている。