2 廃棄物処理対策
(1) 一般廃棄物
一般廃棄物処理施設の整備については、昭和61年度からの第六次廃棄物処理施設整備計画に引き続き、平成3年からの第七次計画を策定し、計画的な整備を推進することとしている。同計画においては、3年度から7年度までに総事業費2兆8,300億円をもって廃棄物処理施設の整備を推進することとしている。
平成2年度においては一般会計総額645億円の補助金及び産業投資特別会計総額136億円の貸付金により、ごみ処理施設、し尿処理施設、埋立処分地施設等の整備を図った。
また、モデル事業として行われている廃棄物運搬用パイプライン施設整備事業に対して、それぞれ6,044万円の補助を行った。
厚生省においては、廃棄物の適正処理に関する調査研究等を実施した。
また、通商産業省においては、昭和62年度から4か年計画で都市生活の健全化及び環境保全の一層の推進のため、ごみの高効率輸送と上水確保を同時に実現する新都市廃棄物輸送システムの開発を行っている。
(2) 合併処理浄化槽の普及促進等
合併処理浄化槽は、生活排水対策の有効な手段として社会的に期待を集めている。合併処理浄化槽に対する補助制度(合併処理浄化槽設置整備事業)については、国庫補助金の予算額が32億円に増額され、同事業を実施する市町村数も平成元年度の480市町村から平成2年度は約800市町村に拡大した。なお、平成元年度からのこの事業の実施に伴う地方負担の80%が地方交付税で措置されることとなり、事業実施市町村及び道府県の財政負担が大幅に軽減された。
また、生活排水の適正処理を図るため、生活排水処理計画策定指針を作成し、市町村における生活排水処理計画の策定を推進するとともに、同計画に基づきコミニティ・プラント、合併処理浄化槽等の計画的な整備を図った。
(3) 産業廃棄物
産業廃棄物については、依然として不法投棄等の不適正な処理がみられるとともに排出量の増大や質的な多様化を生じている。これに対し、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンによる環境汚染の未然防止を図るため、これらの物質を含む産業廃棄物についての埋立処分基準の設定に引き続き、平成2年6月、海洋投入処分基準、洋上焼却基準を定め、同年10月から施行された。
医療機関等から排出されるいわゆる医療廃棄物については、「医療廃棄物処理ガイドライン」を示し、指導を行うとともに、建設工事に伴って排出されるいわゆる建設廃棄物については、平成2年5月に「建設廃棄物処理ガイドライン」を示し、周知徹底を図っているところであり、また、有害物質に指定されていない化学物質等を含む産業廃棄物の適正処理方法等の検討のための調査、有害な産業廃棄物の減量化等のための技術開発を行っている。
さらに産業廃棄物の処理の流れをマニフェスト(積荷目録)で把握することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図るため、平成2年4月から、マニフェストシステムを導入し、その使用については行政指導を行っているところである。
なお、昭和63年度における行政処分等の状況は、立入検査5万8,074件、報告徴収1万2,639件、許可の取消し又は一時停止58件、措置命令又は改善命令18件となっている。
通商産業省では今後の産業廃棄物の処理及び再資源化対策に必要な各種の試験研究及び調査を行っている。また通商産業省においては、廃棄物の再資源化を促進するため、(財)クリーン・ジャパン・センターの実証プラント、散在性廃棄物、廃棄物交換等に関する調査研究等の各種の再資源化事業に対する補助を行った。なお、製造業(電気・ガス業を含む。)からの廃棄物の再資源化の状況は第4-1-6表のとおりである。
建設省においては、建設省総合開発プロジェクト「建設事業への廃棄物利用技術の開発」の成果に基づくアスファルト廃材の再生利用を始めとした建設廃棄物の適正処理を進めている。また、今後ますます増大すると予想される建設廃棄物の対策として、建設廃棄物の再生利用をより一層積極的に進めるため、「総合的建設廃棄物対策研究会」において、特にコンクリート廃材の粒度調整砕石や再生骨材としての再生利用率の拡大・建設廃棄物全般にわたる減量化の推進・再生処理施設への助成策等について検討を進めている。
(4) 広域処理場整備の推進
大都市圏域において、圏域を一体とした広域的な最終処分場確保の要請に対処するため、厚生省及び運輸省においては、広域的な廃棄物の埋立処分場計画(いわゆるフェニックス計画)の推進を図ってきた。大阪湾圏域においては、大阪湾広域臨海環境整備センターが広域処理場の建設工事等を引き続き進めるとともに、廃棄物の受入れ、埋立処分を行った。
東京湾圏域については、関係地方公共団体等により廃棄物の広域処理について検討が行われており、厚生省及び運輸省においても昭和62年4月に関係地方公共団体に提示した東京湾フェニックス計画の基本構想を具体化するための調査を実施した。厚生省においては中部圏及び北部九州圏についても基本調査及び基礎調査を行った。
(5) その他
廃棄物の最終処分場跡地に起因する環境汚染を防止しつつ、跡地の適正な利用を図るため、平成元年11月の環境庁、厚生省の連名通知等に基づき跡地管理の基本的方向について、指導するとともに環境庁は跡地の適正管理に関する調査を行った。
運輸省においては、港湾における廃棄物処理対策として平成2年度は、22港1湾において事業費約313億円(うち国費約85億円)をもって廃棄物埋立護岸の整備に対する補助を実施したほか廃油処理施設の整備に対する補助及び一般海域におけるごみ・油の回収事業を行った。
また、環境庁においては、「有害廃棄物の越境移動及びその処分の管理に関するバーゼル条約」(仮称)に対応して、条約に規定される有害廃棄物に関する調査等を行うとともに、平成2年9月、有害廃棄物管理の方策についての有害廃棄物対策研究会の最終報告をとりまとめた。
さらに、建設省においては、環境保全に留意しつつ下水汚泥の緑農地利用、建設資材化等の資源化を図った。