前のページ 次のページ

第2節 

5 土壌汚染

 土壌汚染は、大気、水等を媒介として、排煙や排水中に含まれる重金属等の有害物質が土壌に蓄積し、長期間にわたり農作物等に悪影響を与える蓄積性汚染である。
 農用地においては平成元年度の調査の結果「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づき特定有害物質に指定されているカドミウム、銅、砒素について新たに基準値以上検出された地域はなかった。昭和46年度以降の基準値以上検出地域及び面積の累計は、128地域、7,050haとなっており、このうち4,360ha(61.8%)については客土等の対策事業が完了している(平成2年度末見込み)。
 また、近年、工場、試験研究機関等跡地の土地利用の転換に際し、水銀等の有害物質が土壌中に検出される等市街地における土壌汚染が問題になっている。このため、既に国立研究機関の移転跡地等公共用地として転換される国有地の処分に際しては昭和61年に取りまとめられた暫定対策指針に従って対策を講じてきたが、平成2年8月には民有地を含む一般市街地等の土壌についても、有害物質の不溶化、当該土壌の除去、遮水または封じ込め等の処理を行う際の処理目標値(処理後の土壌から流出する有害物質量の限界値)を定めた。

前のページ 次のページ