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第1節 

1 基準の設定及び規制の強化

(1) 窒素酸化物対策
 昭和63年12月に環境庁が策定した「窒素酸化物対策の新たな中期展望」に沿って、次の対策を行う。
ア 自動車単体対策
 平成元年12月の中央公害対策審議会答申に基づくディーゼル車を中心とした排出ガス規制の一層の強化のため所要の措置を講ずるほか、排出ガスのより少ない最新規制適合車への代替促進、電気自動車等の低公害車の普及を進める。
イ 自動車交通対策
 自動車交通流の分散・円滑化等の対策を推進するほか、地域全体の自動車排出ガス総量を抑制するための方策等今までにない新しい考え方に立った対策についても検討を進める。
 (以上ア及びイの詳細については、第2節1道路交通公害対策参照)
ウ 固定発生源対策
 これまでの排出量の低減の実績を踏まえ、東京都特別区等、横浜市等及び大阪市等の総量規制地域については、年間を通じた排出実態等規制の実施状況を把握し、総量規制の徹底を図る。さらに、ビル暖房等の小規模発生源が集合して設置されている地域について、群小発生源からの窒素酸化物の排出状況、環境影響等の把握を行い、地域冷暖房システムの導入、地区単位での良質エネルギーへの転換、低公害機器の普及等の群小発生源対策について、効果把握、推進方策の検討を進める。
エ その他の対策
 平成元年度に引き続き、特に窒素酸化物濃度の高くなる冬期等特定期間を対象に「季節大気汚染暫定対策」を実施し、また、12月を「大気汚染防止推進月間」として、国民各層に対し各種のキャンペーン活動を行う。さらに、季節変動による窒素酸化物高濃度時の対策について検討を行うとともに、大気浄化能力を有する植栽の整備等の地域の大気環境改善に資する各種の事業を推進する。
(2) 硫黄酸化物対策
 硫黄酸化物は、大部分石油、石炭等の燃料消費に起因することから、エネルギー事情等の推移を見守りつつ、環境基準の維持達成を図るべく所要の対策を講じていく必要がある。
(3) 浮遊粒子状物質等対策
ア 浮遊粒子状物質については、環境基準の達成率が依然として低く、その早期達成が課題であるが、浮遊粒子状物質の発生源は多種多様であり、汚染機構が複雑であることから、各発生源からの排出状況の把握等により、その解明に努め、浮遊粒子状物資の適切な抑制対策の検討を進める。
 なお、自動車から排出される粒子状物質については、平成元年12月の中央公害対策審議会答申に基づき規制強化のための所要の措置を講ずる。
イ スパイクタイヤによる粉じん等の環境への影響に関する実態調査、脱スパイクタイヤへの円滑な移行のための総合的対策に関する調査等を引き続き実施するとともに、スパイクタイヤ使用禁止の法制化の検討を含め所要の対策を講じていく、
(4) オゾン層保護対策
 オゾン層の破壊及びそれに伴う環境影響、代替品等に関する科学的知見の集積に一層努め、特定フロンの今世紀末までの全廃等に向けてモントリオール議定書の改正に関する国際的な検討に積極的に貢献していく。
 また、特定フロンの適切な排出抑制・使用合理化対策が図れるよう、排出抑制・使用合理化技術の動向や特定フロン使用事業者における排出抑制・使用合理化指針の適用実態等の情報収集に努める。
 さらに、特定フロン等の代替物質や特定フロン等を用いない技術の研究開発やそれらによる環境への影響等の評価・検討を進めるとともに、使用済みの特定フロンの破壊技術に関する技術開発及び評価を引き続き推進する。
(5) 石綿対策
 大気汚染防止法の改正により、石綿製品等を製造する工場又は事業場については、法に基づく規制がかかることとなり、石綿による大気汚染を未然に防止する観点から改正された大気汚染防止法の適正な運用に努める。
 また、平成元年度から実施している建築物の改修・解体工事における石綿排出抑制対策の検討及び建材等への石綿代替品の開発・普及について方向性を示すための調査検討を引続き行うこととしているほか、新たに測定技術者の育成事業を行うこととしている。
(6) その他の大気汚染防止対策
ア 現行の大気汚染防止法施行令では、ばい煙発生施設として定められていない施設について規制の適正を期するため、当該施設の設置後、規模別の設置の状況、ばい煙の排出等について調査し所要の検討を進める。
イ 近時のばい煙の発生源の多様化等に対応して、今後の大気汚染防止対策の推進に資するため、ばい煙低減技術の評価を進める。
ウ 光化学大気汚染はその原因物質が移流・拡散する過程で光化学反応により生ずるものであるため、汚染の広がりは各都府県の境界を越えた広域的な性格を持つ。これに対処して緊急時措置をより合理的、効果的なものとするべく、昨年に引き続き広域予報体制導入について検討を行う。
エ 将来にわたって大気汚染を未然に防止する観点から、現在直ちに問題となる環境濃度ではないものの、長期的には環境濃度の推移を把握する必要のあるホルムアルデヒド、ダイオキシン類等について継続的な監視測定を行う。
 また、その他の法規制の行われていない大気汚染物質について引き続き所要の調査を行うとともに、大気保全の観点から事故による漏えいの可能性が高い物質について、その影響、対策等の検討を行う。
オ 酸性雨による被害を未然に防止する観点から、監視のための大気、陸水及び土壌の総合パイロットモニタリング及び雨水成分等の分析、酸性雨生成モデルの開発並びに生態系への影響等の調査研究を実施するとともに、全国23か所の国設大気測定所及び離島の国設酸性雨測定所2か所(対馬、隠岐)における酸性雨監視に加え、新たに佐渡及び利尻に国設酸性雨測定所を設置し、長期的なモニタリングを実施する。
カ 二酸化炭素等温室効果気体による地球温暖化問題について、各種温室効果気体の環境中の動態や、地球温暖化が及ぼす影響等の科学的知見の集積を図りつつ、二酸化炭素の排出抑制の定量的な目標値の実現可能性、メタン等その他温室効果気体の対策等の具体的な温暖化対策の検討を進めると同時に、省エネルギーの一層の推進など可能な対策を進める。また、「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」等の国際的な検討に引き続き積極的に参画し、ノールトヴェイク宣言等の趣旨を踏まえて枠組み条約づくりなど温暖化対策の推進に貢献する。

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