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第6節 

2 海洋汚染防止対策

(1) 国際的な動向と我が国の対応
 海洋汚染の防止は、世界各国が協調してこれに取り組むことによって初めて十分な効果を期待し得るものであることから、国際海事機関(IMO)を中心として国際的な協力が積極的に推進されている。
 海上輸送構造の変化に伴うタンカーの大型化、ケミカルタンカー等による油以外の有害物質の海上輸送の増大に伴い、海洋汚染防止のための包括的な条約として作成された「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(MARPOL73/78条約)は、本文及び規制対象物質ごとにその規制内容等について規定した5つの附属書から成っており、?すべての石油、ばら積み有害液体物質、容器入の有害物質、汚水、廃物を規制対象とすること、?船舶の構造・設備についての規制を大幅に導入し、これに関する検査を実施すること等が定められている。
 我が国は、昭和58年に海防法の改正等、所要の国内法整備を行った上で、MARPOL73/78条約に加入し、海洋汚染防止対策の充実強化を図ってきたところである。
 同条約のうち、本文及び油による汚染の防止のための規則(附属書?)は昭和58年10月から、また、ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則(附属書?)は62年4月から、船舶からの廃物による汚染の防止のための規則(附属書?)は63年12月末から我が国も含め国際的に実施されている。なお、同条約のうち、容器等への収納の状態で海上において運送される有害物質による汚染の防止のための規制(附属書?)及び船舶からの汚水による汚染の防止のための規則(附属書?)は未発効であり、IMOにおいて、早期発効に向けての努力が続けられている。
 また、平成元年3月に米国アラスカ州で発生した巨大タンカーの座礁事故に伴う大量の油流出事故を発端として、IMOでは、2年11月採択を目標に、大規模油汚染事故対応のための国際協力の確立を目的とする新条約の策定作業が進められている。
(2) 未然防止対策
ア 船舶等に関する規制
 海防法に基づき、油、有害液体物質等及び廃棄物の排出規制、焼却規制等について、その適正な実施を図るとともに、船舶の構造設備に関する技術基準への適合性を確保するための検査、海洋汚染防止証書等の交付を行った。
イ 未査定液体物質の査定
 有害液体物質に関する規制が実施されたことに伴い、環境庁では未査定液体物質の査定を行っており、これまでに査定、告示した物質は98物質(平成元年12月末現在)となっている。既に政令で指定されている物質と併せて有害液体物質は549物質、無害液体物質は91物質となっている。
ウ 海洋汚染防止指導
 運輸省及び海上保安庁では、海洋汚染防止講習会を通じ、海防法の油、有害液体物質及び廃棄物に関する規制等を中心として、その周知徹底及び海洋環境の保護に関する意識の高揚に努めた。
 さらに、海上保安庁では、通常の海洋汚染防止指導に加え、「環境週間」に合わせ「海洋汚染防止推進週間」を設け、集中的な訪船指導を実施するとともに、海洋汚染モニター制度を活用し、海洋汚染防止思想の普及及び海上公害関係法令の周知徹底を図った。
エ 廃油処理施設の整備
 船舶廃油を処理する廃油処理施設のうち公共のものの改良を行った。民間を含めた廃油処理施設は平成元年10月現在、81港132か所で整備されており、このうち、廃軽質油を処理するものは、35港49か所である。
(3) 排出油等防除体制の整備
 海上保安庁は、海上における油等の排出事故に対処するため、常時出動体制の確保、防除資機材等の整備を図った。また、船舶所有者等に防除資機材を備えさせるとともに、民間における海上防災のための中核機関として設立されている海上災害防止センターの指導・育成を図っている。なお、同センターは平成元年4月、三重県四日市港で荷役中のタンカー「サンシャインリーダー」(134,555総トン)から排出された油の防除等元年中に9件の排出油等の防除を実施した。
 さらに、全国の主要港湾に設置されている流出油災害対策協議会等の指導・育成を図るとともに、官民合同の大量の油等の排出事故対策訓練を実施したほか、石油の国家備蓄の進展に合わせ、排出油防除体制の強化について指導した。
(4) 港湾及び周辺海域の浄化対策
 港湾及び周辺海域の環境保全のため、平成元年度には港湾公害防止対策事業(有機汚泥等のしゅんせつ等)を東京港、大阪港等11港で行ったほか、港湾環境整備事業として、伏木富山港等23港1湾で廃棄物埋立護岸を整備するとともに東京湾で広域廃棄物処理場整備のための実施設計調査を実施した。
 また、港湾区域外の一般海域におけるごみ・油の回収事業を行った。さらに、閉鎖性が高くヘドロの堆積した海域の環境改善を目的として海域環境創造事業(覆砂や海浜整備)を瀬戸内海等の2海域及び2港において実施した。
(5) 海洋汚染防止技術の研究開発
 運輸省においては、海洋汚染の防止を推進するため、東アジア地域における酸性雨に関連する汚染質の輸送に関する研究及び海洋汚染を伴わない船底の防汚技術に関する研究を実施した。
 さらに、礫間処理、曝気・導水等による水質浄化技術について調査を行った。
 海上保安庁では、海洋において光や微生物により変化した有害液体物質の排出源を究明するため、この変化プロセスの予測に関する研究に新たに着手したほか、閉鎖性水域において、風と潮流との複合作用による汚濁物質の移動・拡散・集積を的確に予測する技術を開発するための調査を行った。
 水産庁では、漁網等による海洋汚染問題に対処するため、分解性プラスチック類の漁具資材への応用技術の開発、FRP廃船再利用に関する研究を実施した。

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