1 化学物質の安全性に関する施策の推進
(1) 昭和48年10月に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(以下「化学物質審査規制法」という。)が制定され、新規の化学物質については、難分解性、高蓄積性及び慢性毒性等があるかどうかを、その製造又は輸入前に審査するとともに(新規化学物質の事前審査)、それらの性状をすべて有する化学物質(特定化学物質)について、製造、輸入、使用等の規制を行ってきた。さらに、61年5月の同法の改正により、従来の特定化学物質を第1種特定化学物質とし、新たに、高蓄積性はないものの難分解性であり、かつ慢性毒性等の疑いがある化学物質を指定し(指定化学物質)、製造及び輸入量の監視を行い、当該指定化学物質による環境汚染により健康被害を生ずるおそれがあると見込まれる場合には有害性の調査を行い、その結果、慢性毒性等があることが判明した場合には、第2種特性化学物質として指定し、必要に応じ、製造及び輸入量等の規制を行うこととされた(第1-6-1図)。
新規化学物質の届出は、厚生大臣及び通商産業大臣に対して行われ、平成元年中に242件の届出があり、200件が第1種特定化学物質にも指定化学物質にも該当しないものとして、30件が指定化学物質に該当するものとして判定されている。さらに、既存化学物質の安全性の確認については、通商産業省において化学物質の分解性及び蓄積性について、厚生省においては慢性毒性等について、環境庁においては環境中における化学物質の存在状況について調査、点検を進めており、本年1月には、ビス(トリブチルスズ)=オキシド(TBTO)が第1種特定化学物質に、また、トリフェニルスズ化合物7物質が第2種特定化学物質に指定され、これらを含め現在、第1種特定化学物質として9物質、第2種特定化学物質として10物質及び指定化学物質としてクロロホルム等22物質が、それぞれ指定されている。また、平成元年4月に第2種特定化学物質に指定されたトリクロロエチレン等3物質については、環境の汚染を防止するための技術上の指針の公表等の措置を講じた。
一方、試験データの信頼性を確保し、各国間のデータ相互受入を進めていくため、経済協力開発機構(OECD)理事会で採択されたGLP(優良試験所基準)を我が国においても昭和59年3月に導入、実施しているとともに、現在までに西独、英、蘭各国とGLP二国間取決を締結し、これらの国との試験データの相互受入の推進を図った。
(2) 通商産業省においては、既存化学物質の安全性を点検するため、分解性及び蓄積性の試験を実施している。平成元年12月末現在、790物質が第1種特定化学物質には該当しないものと判断されている。また、既存化学物質の点検を迅速かつ有効に進めるため、新たな試験方法の開発等の事業を進めている。
厚生省においては、既存化学物質の安全性を点検するため、従来から順次化学物質の慢性毒性試験及び毒性試験方法の開発研究等を実施しているほか、平成元年度からはOECDの進めている既存化学物質の安全性点検情報の収集(EXICHEMデータベース)に協力している。
(3) 環境庁においては、昭和49年度以来、化学物質の環境中のレベルを調査してきたが、54年度からは、数万といわれる既存の化学物質を効率的、体系的に調査し、環境における安全性を評価するため、63年度までの10年計画で、第1次化学物質環境安全性総点検調査を実施した。
この間、生産活動、生活様式の変化、先端技術産業による新たな汚染の可能性、科学技術の進歩に伴う効率的調査の必要性など、新たな対応が必要となった。63年5月、中央公害対策審議会化学物質専門委員会により、従来の調査に比べ、?調査対象物質の拡大、?環境運命予測を活用した調査対象物質の厳選、?調査物質の拡大、調査期間の短縮等調査の充実、を柱とする環境安全性総点検調査の今後の在り方についての提言がなされ、この内容を踏まえ、平成元年度から第2次化学物質環境安全性総点検調査を実施している。総点検調査の体系概要を第1-6-2図に示す。
平成元年度には、この体系に基づき、化学物質の環境調査、生態影響試験、水質・底質のGC/MSモニタリング及び生物モニタリング等を実施している。また、化学物質の構造活性相関等の関連調査研究を引き続き実施している。この他、化学物質の利用拡大等を踏まえ、環境各媒体の総合的汚染評価対策手法の開発、環境化学物質の情報整備及び有害化学物質による環境汚染事故時の総合的な対策手法に関する調査検討等の調査研究を実施している。
(4) その他、関係省庁において、OECDにおける化学品規制の調整作業等に積極的に対応するとともに、試験データの信頼性を確保し、各国間のデータ相互受入を進めていくため、OECD理事会で採択されたGLP(優良試験所基準)の国内制度化、生態影響評価試験法等に関する我が国としての評価作業、化学物質の安全性について総合的に評価するための手法等についての検討、内外の化学物質の安全性に係る情報の収集、分析等を行っている。
(5) 化学物質対策の国際的動向
化学物質による環境汚染の問題に対処するため、製造・輸入又は市場化前に、新規化学物質の安全性を評価するための届出を義務づける法律が、我が国の他、欧米各国においても整備されており、特に米国においては、大規模な化学物質事故に鑑み、新たに事故時の対策の策定、有害化学物質の保有量及び環境放出量の届出等に関する法律が定められている。また、OECD、世界保健機構(WHO)、国連環境計画(UNEP)等の国際機関では、次のように化学物質対策に関する種々の活発な活動を主宰しており、我が国も積極的に参加貢献しているところである。
ア OECDの活動
OECDにおいては、化学品テストプログラム及び化学品規制特別プログラムを推進してきた。
化学品テストプログラムは、昭和52年に開始され、新規化学物質の危険性評価のためにテストガイドライン(化学品安全性試験法)及びMPD(上市前最小安全性評価項目)を作成するとともに、化学品ハザードアセスメント(危険性評価)プロジェクトを実施してきた。
また、化学品規制特別プログラムにおいては、GLP、情報交換、化学品規制の経済的影響等について検討を行ってきている。
これらの成果を受け、化学品規制に関する種々の措置についての決定や勧告が採択されている。
現在、OECDにおいては、既存化学物質について安全性試験の実施状況等に関する情報を各国が分担して収集・整理し、各国に提供する活動及び各国で大量生産されており、かつ安全性データの少ない既存化学物質に関する安全性試験を各国が分担して実施する為の国際プロジェクトを推進している。
今後とも、OECDにおいては、情報交換、化学品の安全性評価、化学品管理の実施方法についての国際調和、化学品規制政策の影響等につき、活発な活動が行われるものとみられる。
イ WHOの活動
WHO総会決議に基づき、UNEP及び国際労働機関(ILO)とも共同で各国の主な研究機関の有機的な協力による国際化学物質安全性計画(IPCS)が実施されている。本計画では、優先度の高い化学物質のリスク評価、健康へのリスク評価手法の開発等の活動が実施されており、化学物質毎の環境保健クライテリアの刊行等が行われている。
ウ UNEPの活動
UNEPにおいては、化学物質の人及び環境への影響に関する既存の情報の収集・蓄積並びに化学物質の各国の規制に係る諸情報の提供等の目的で、国際有害化学物質登録制度(IRPTC)が実施されており、データプロファイルの刊行、質問・回答サービス、IRPTCBulletinの発行等が行われている。また、禁止又は厳しく規制されている化学物質の貿易時における情報交換の手続きを規定したロンドンガイドラインにそれら化学物質についての輸出先国への事前通報・承認制度(PIC)が導入された。