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第2節 

1 保護区域の設定等

 人の手がほとんど加わっていない原生の地域、優れた天然林が相当部分を占める森林地域等自然環境を保護することが特に必要な地域については、「自然環境保全法」に基づき原生自然環境保全地域、自然環境保全地域又は都道府県自然環境保全地域として指定し、総合的に保全することとされている。平成2年3月末現在、原生自然環境保全地域は5地域5,631ha、自然環境保全地域は9地域7,550ha、都道府県自然環境保地域は507地域72,073ha、合わせて全国土面積の0.23%が指定されており、各地域の適正な保全が図られるとともに調査研究の場として活用されている。
 また、優れた自然の風景地を保護するとともにその利用の増進を図ることにより、国民の保護、休養に資することを目的とした「自然公園法」により、平成2年3月末現在、国立公園28か所205万ha、国定公園54か所129万ha、都道府県立自然公園300か所198万ha(合計533万haで全国土面積の14.1%)が指定されている。これらの地域は、国民の自然に対する愛情を育み、自然の仕組みや自然への接し方を学ぶ場として中心的な役割をはたしている。さらに、海中の景観を保全するため、国立公園及び国定公園の海面内の57地区2,398haが海中公園地区として指定されている。自然公園の年間利用者数は、63年は9億2,250万人となっている(対前年比0.6%増)。

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