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第1節 

6 土壌汚染

 土壌汚染は、大気、水等を媒介として、排煙や排水中に含まれる重金属等の有害物質が土壌に蓄積し、長期間にわたり農作物等に悪影響を与える蓄積性汚染である。
 昭和63年度の細密調査の結果、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づき特定有害物質に指定されているカドミウム、銅、砒素について新たに基準値を超えて検出された地域はなかった。昭和46年度以降の検出地域及び面積の累計は、128地域、7,050haとなっており、このうち4,180ha(59.3%)については客土等の対策事業が完了している(平成元年度末見込)。
 また、近年、工場、試験研究機関等跡地の土地利用の転換に際し、水銀等の有害化学物質が土壌中に検出される等市街地における土壌汚染が問題となっている。

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