1 大気汚染
大気の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準(環境基準)が、現在、二酸化窒素、二酸化硫黄、一酸化炭素、光化学オキシダント及び浮遊粒子状物質について設定されている。以下においては、これらの物質に係る環境基準の達成状況及び酸性雨の状況などをみることとする。
(1) 二酸化窒素
大気中の窒素酸化物はその大部分が化石燃料等の燃焼に伴って発生するものである。二酸化窒素の濃度をみると、昭和54年度以降改善の傾向がみられていたが、61年、62年度と一転して悪化の傾向を示した。昭和63年度における状況をみると、大気汚染の一般的状況を把握するため全国に設置されている一般環境大気測定局(以下「一般局」という。)の年平均値は0.028ppmと横ばいで推移し、自動車排出ガス測定局(道路周辺における大気汚染を把握するため、沿道に設置されている測定局。以下「自排局」という。)の年平均値は0.042ppmと前年より増加した(第1-1-1図)。
環境基準(1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。)との対応状況をみると、昭和63年度において基準の上限を超える局は、一般局で4.1%(62年度6.0%)、自排局で31.8%(同37.4%)とそれぞれ減少した(第1-1-2図)。
また、窒素酸化物の削減が特に緊要であるとして固定発生源について総量規制制度が導入されている3地域について環境基準の達成状況をみると、未達成の局が一般局102局のうち49局(62年度101局中57局)、自排局71局のうち63局(同68局中62局)を占めるなどおおむね横ばいの状況にある。
二酸化窒素の発生源としては工場などの固定発生源とともに、自動車などの移動発生源の占める割合も大きい。例えば、東京都特別区等の地域において67%、横浜市、川崎市、横須賀市の地域において32%、大阪市等の地域において47%を占めている(それぞれ昭和60年度)。
大都市を中心とする二酸化窒素による大気汚染は、依然として高い濃度を示しており、一層の対策が必要とされる。
(2) 二酸化硫黄
大気中の硫黄酸化物は、主として石炭、石油などの化石燃料の燃焼に伴い発生するものであるが、硫黄酸化物低減のための諸対策が進められた結果、大気中の二酸化硫黄の濃度は、昭和43年度以降減少傾向を示している。
一般局における二酸化硫黄の年平均値をみると、昭和63年度は0.010ppmとなっている(第1-1-1図)。
また、環境基準(1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。)の達成状況をみると、長期的評価による環境基準の達成率は、昭和63年度は99.7%(62年度99.6%)とほとんどの地点で環境基準が達成されている。
(3) 一酸化炭素
大気中の一酸化炭素は不完全燃焼により発生するもので、主に自動車排出ガスによるものとみられている。自動車に対する規制が昭和41年に開始され逐次強化されてきた結果、一酸化炭素濃度は大幅に改善し、昭和63年度の自排局における年平均値は2.4ppmとなっている(第1-1-1図)。また、環境基準(1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。)の達成状況をみると、長期的評価による環境基準は59年度以降自排局、一般局ともすべての測定局で達成されている。
(4) 光化学オキシダント
光化学大気汚染は窒素酸化物と炭化水素類の光化学反応から二次的に生成される汚染物質によって発生するもので、その汚染状況は光化学オキシダント濃度を指標として把握されている。
平成元年における光化学オキシダント注意報(光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上で、気象条件からみてその状態が継続すると認められる場合に発令される。)の発令日数は、延べ63日であり、比較的注意報等の発令日数が少ないと考えられた昭和63年(86日)に比べても少なく、昭和56年に続く低いレベルだった。注意報の発令日数をブロック別にみると東京湾地域(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)で33日、大阪湾地域(京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)で16日と両地域で全国の発令延日数の約80%を占めていた。
また、平成元年の光化学大気汚染による被害届出人数は全国計で延べ36人で昭和63年(132人)と比べても大幅に減少しており、過去最低の人数であった(第1-1-3図)。
(5) 浮遊粒子状物質等
浮遊粒子状物質は大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径10ミクロン以下のもので、大気中に比較的長時間滞留し、高濃度の場合には人の健康に与える影響が大きいものである。一般局の年平均値でみると、ここ数年は横ばいである(第1-1-1図)。また、一般局における環境基準(1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。)の達成率は、依然として低く、昭和63年度は47.0%と62年度(52.6%)に比べさらに低下している。
また、ディーゼル車の増加に伴い、ディーゼル黒煙等ディーゼル排出ガスによる環境への影響が問題となっている。
さらに、近年、積雪寒冷地におけるスパイクタイヤの使用に伴う粉じん等が問題となっており、例えば仙台市においては、スパイクタイヤの装着時期に合わせて降下ばいじん量が多くなっている(第1-1-4図)。
(6) 酸性雨
酸性雨は、ヨーロッパ諸国、北米等において森林の枯死、湖沼の魚の死滅等様々な形で生態系に深刻な影響を与え、国際問題となっている。このため環境庁では昭和58年度から5か年計画で酸性雨成分の分析調査及び酸性雨による湖沼、土壌等への影響を把握するための調査を実施し、第一次酸性雨対策調査として取りまとめた。これによると、我が国においても年平均値でpH4.4〜5.5程度の雨が全国的に観測されており、欧米並かそれ以上の酸性降下物量が観測された(第1-1-5図)。特に硫酸イオン等の降下量は日本海側などで冬期に多く測定されており、発生源について、大陸からの影響を含めて今後さらに調査検討が必要とされている。一方、陸水影響調査及び土壌影響調査によると、湖沼のpHはほとんどが7(中性)付近であり、土壌の酸性化傾向もみられなかった。我が国では酸性雨による生態系等への影響は現時点では顕在化しておらず、その理由としては欧米と我が国の間の土壌条件の違い等が考えられている。しかし、酸性雨による陸水、土壌及び植生等に対する長期的な影響に関しては不明な点も多く、現在のような酸性雨が今後も降り続けるならば、将来、酸性雨による影響が現れることも懸念される。
(7) その他の汚染物質
以上のほか、アスベスト(石綿)、水銀、ホルムアルデヒド及びダイオキシン類の環境中の実態についてモニタリングが行われている。このうち昭和63年度にはホルムアルデヒド、ダイオキシン類についての調査が行われたが、ともに昭和61年度調査と比較して濃度レベルに大きな差異は認められず問題となるレベルではない。