1 化学物質の審査及び製造等の規制
(1) 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき、新規化学物質についての審査及び第1種特定化学物質の製造、輸入、使用等についての必要な規制を行っていくとともに、昭和62年4月から導入された事後管理制度によって、指定化学物質等による環境汚染を通した人の健康被害を未然に防止する。平成元年4月に第2種特定化学物質に指定されたトリクロロエチレン等3物質については、技術上の指針に基づく環境汚染の防止等、同法に基づく措置を講ずる。また、試験データの信頼性を確保し、各国間のデータ相互受入を進めていくため、GLP(最良試験所基準)制度を円滑に運用する。
既存化学物質については安全性の総点検を行う必要があるため、通商産業省において(財)化学品検査協会に既存化学物質の分解性、蓄積性に関する点検を実施させるとともに、厚生省においても毒性試験を実施する。
(2) また、通商産業省においては、新たな試験方法の開発、化学物質の安全性に係る国際的な活動に対応するための情報の収集や分析等の施策を行う。
(3) さらに、厚生省においては、国際的な協調のもとで化学物質のリスクアセスメント・マネジメント手法等の確立、動物愛護の観点等からの毒性試験方法の改良等に係る調査研究を推進する。