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第5節 

2 民間における環境計測の適正化

(1) 計量法には、適正な計量の実施を確保するため各種の規制があるが、主なものは次のとおりである。
 計量器を製造、修理する事業者に対して事業の登録、検査設備の保有の義務付け等を行っている。また計量器のうち、条件に整った計量器から順次検定の対象とし毎個検査を実施している。
 現在、公害関連の計量器では、濃度計、騒音計、振動計、積算体積計、速さ計及び流量計が法定計量器とされており、検定の対象機種に対しては、指定検定機関より検定が実施されている。
(2) 濃度計を測定し、証明することを業務とする事業者を、環境計量証明事業者として、登録を義務付けている。また、昭和49年に環境計量士制度を設け、国家試験に合格し所定の講習を修了した者を都道府県知事が登録している。登録者数は、63年12月末現在6,033人に至っている。

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