2 公害苦情の処理状況
(1) 公害苦情相談制度
公害に関する苦情は、地域住民の生活に密接した問題であり、その適切な処理は、住民の生活環境を保全するためにも、また、将来の公害紛争の未然防止のためにも極めて重要である。
このような観点から、「公害紛争処理法」においては、地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるべきものとされている。このため、都道府県及び市区町村は公害苦情相談員を置くことができることとされている。
公害等調整委員会は、地方公共団体が行う公害苦情の適切な処理のための指導、情報の提供を行っている。
(2) 公害苦情の現状及び処理状況
昭和62年度に全国の地方公共団体が受理した公害苦情件数は、6万9,313件で61年度に比べ3,846件、5.9%の増加となった。
このうち典型7公害に関する苦情は5万1,665件(全苦情の74.5%)であり、ここ数年の水準からみるとおおむね横ばい状態であるのに対し、典型7公害以外の苦情(廃棄物、空地の管理に関する苦情等)は1万7,648件(同25.5%)で増加傾向にあり、初めて全苦情の4分の1を超えた(第1部第1-1-12図)。
典型7公害について被害の種類別にみると、感覚的、心理的被害が4万3,101件(典型7公害苦情の83.4%)と最も多く、次いで財産被害が2,934件(同5.7%)、健康被害が2,529件(同4.9%)等の順となっている(第6-1-2図)。
なお、昭和62年度は、新規受付のほか、61年度からの繰り越し及び他機関からの移送を含め7万9,370件が係属し、このうち6万8,576件が同年度中に処理された。