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第1節 

3 水俣病

(1) 沿革
 水俣病は、熊本県水俣湾周辺において昭和31年5月に、さらに第二の水俣病として新潟県阿賀野川流域において40年5月に発見されたものであり、43年9月にそれぞれチッソ(株)、昭和電工(株)の工場から排出されたメチル水銀が、魚介類に蓄積し、その魚介類を経口摂取することによって起こったことが政府の統一見解とされた。
 被害の発生に際して、熊本県、新潟県等でそれぞれ独自の水俣病対策がなされていたが、昭和44年12月に公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(以下「救済法」という)の施行とともにそれぞれの関係地域が指定地域として指定され、46年8月には水俣病か否かについての認定の要件等についての環境事務次官通知及び公害保健課長通知が出され救済法に基づく医学を基礎とした認定業務についての周知徹底が図られた。
 一方、新潟水俣病第一次訴訟の判決が昭和46年9月に、また、水俣病(熊本)第一次訴訟についても判決が48年3月に出され、それぞれ昭和電工、チッソの加害者としての損害賠償責任が確定した。これらを踏まえた被害者団体と原因企業との直接交渉によって補償協定が、被害者団体と昭和電工との間には同年6月に、被害者団体とチッソとの間には同7月にそれぞれ締結された。以後、救済法又は補償法による認定者は、この協定に基づき直接原因企業から補償を受けることとなった。
 昭和49年9月には救済法を引き継いだ補償法による地域指定がなされるとともに、認定の要件等の認定業務についてもそのまま引き継がれた。
 熊本の水俣病については、認定申請者の急増にともない未処分者が増加したため、52年6月水俣病に関する関係閣僚会議において「水俣病対策の推進について」の申し合わせを行い、以後これに基づき認定業務の促進を図ることとした。
 これを受けて、昭和52年7月「後天性水俣病の判断条件について」が環境保健部長通知として示され、認定のための水俣病の医学的な診断基準の具体化明確化がなされるとともに、53年7月には「水俣病の認定に係る業務の促進について」の環境事務次官通知が出された。熊本県においても52年10月に月間150人検診120人審査体制(61年8月には月間250人検診200人審査体制に移行)を整備するなど未処分者の早期解消のための努力が重ねられた。さらに、54年2月には「水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法」が施行され、国においても認定業務を行うことができることとなった。
(2) 現状
ア 水俣病の認定業務
 水俣湾周辺の水俣病の現存被認定者数は、昭和63年12月末現在、熊本県1,002人(救済法又は補償法により認定された者の総数1,752人)、鹿児島県313人(救済法又は補償法により認定された者の総数459人)となっており、認定申請中の未処分者は熊本県3,613人、鹿児島県570人となっている。ここ2〜3年滞留申請者の処分は比較的順調に進み、未処分者数は61年以降逐次減少してきているが、いまだ多数の申請(再申請)があることや一部申請者による検診拒否、さらには申請者の高齢化、未検診の死亡者や寝たきり等で検診を受けられない者の増加などのため、現在なお多数の未処分者が残されている。
 一方、阿賀野川流域における水俣病(新潟水俣病)の現存被認定者数は、昭和63年12月末現在472人(救済法又は補償法による被認定者総数690人)であり、未処分者は16人となっている。
 このため、熊本県及び鹿児島県においては、未処分者の早期解消のため今後とも認定業務の促進に努めることが必要であり、整備拡充を図ってきた検診審査体制を適切に維持運用していくとともに、県外在住者など検診審査が遅れていた者に対する対応の強化などが重要になってきている。なお、県外在住の申請者については、県外検診機関を名古屋、大阪、東京に逐次整備してきている。
 また、水俣病の認定については、従来から医学的な判断に基づいて行ってきたところであり、昭和60年10月には水俣病に関する医学専門家会議を開催し、改めてその妥当性を確認している。
イ 治療研究事業、特別医療事業の実施
 認定審査が長期にわたっている申請者に対し医療費の自己負担分等を補助し、その症状の変化等を把握していくための治療研究事業を昭和49年度から、棄却者のうち一定の要件を満たす者に対し、医療費の自己負担分を補助する特別医療事業を61年6月から実施している。後者の特別医療事業は、水俣病と診断するには至らないが一定の神経症状を有しその原因の特定できない者の医療に対し行政として援助することにより、それらの者の症状の原因解明に資するとともに、健康不安の軽減を図ることを目的とした社会救済的な観点も含む医療研究事業である。
ウ 水俣病認定申請棄却処分に対する行政不服審査請求
 救済法に係る処分につき環境庁長官に対し行政不服審査請求を行った者は、昭和63年12月末現在624件あり、これまで取消し12件、却下2件、棄却344件の裁決を行ったほか、取下げが34件あった。補償法に係る処分につき公害健康被害補償不服審査会に対し審査請求を行った者は、63年12月末現在563件あり、これまで取消し4件、却下2件、棄却195件の裁決を行ったほか、取下げが59件あった。
エ 水俣病関係訴訟
 水俣病の認定申請者団体等により、水俣病の発生拡大や被害者の救済に関して国、県等を被告とした裁判が現在全国8裁判所で係属している。
オ チッソ金融支援措置
 被認定者に対して、原因企業たるチッソ株式会社は直接補償金の支払いを行っているが、原因者負担の原則を堅持しつつ、補償金の支払いに支障が生じないように配慮するとともに、併せて地域経済・社会の安定に資するとの観点に立ち、昭和53年6月の「水俣病対策について」の閣議了解等に基づき、関係金融機関による金融支援措置等を要請する一方、熊本県が県債発行によって調達した資金をチッソ株式会社に貸し付けるという方式が採られてきている。
 この方式については、昭和62年度補償金支払い分をもって期限切れとなったが、関係省庁で協議を重ねた結果、引き続き63年度以降の取扱いについても、この方式を平成2年度補償金支払分までの3年間延長することとされた。また、同時に、これに伴い62年12月に開催された水俣病に関する関係閣僚会議において63年度以降の方針に関する所要の決定が行われた。
カ 国立水俣病研究センター
 国立水俣病研究センターは昭和53年10月に水俣病に係る唯一の総合的医学研究機関として設立され、水俣病像解明及び治療法確立等のため臨床研究、基礎研究及び疫学的調査研究を行っている。61年9月にはWHO(世界保健機関)から、協力センターの指定を受けた。同センターの組織は、1課3部11室からなり、定員は28名となっている。

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