3 湖沼の環境保全対策
湖沼は閉鎖性の水域であり、汚濁物質が蓄積しやすいため、河川や海域に比して環境基準の達成状況が悪い。また、富栄養化に伴い、各種の利水障害が生じている。このような湖沼の水質汚濁の要因は、湖沼の集水域で営まれる諸産業の事業活動から人々の日常生活に至るまで多岐にわたっており、その水質保全のためには、従来からの「水質汚濁防止法」による規制のみでは十分でないこと等にかんがみ、昭和59年に「湖沼水質保全特別措置法」が制定され、60年3月から施行されている。この法律は、湖沼の水質保全を図るため、水質環境基準の確保の緊要な湖沼を指定して、当該湖沼につき湖沼水質保全計画を策定し、下水道整備等の水質保全に資する事業、各種汚濁源に対する規制等の措置、更には湖辺の自然環境の保護等の対策を総合的・計画的に推進しようとするものである。
同法に基づき、昭和63年度においては、平成元年1月に中海及び宍道湖について指定湖沼の指定が行われ、関係県において湖沼水質保全計画の策定作業が進められている。
これまでに指定湖沼に指定された9湖沼の概要は第3-4-2表のとおりである。