6 その他の大気汚染物質対策
(1) 有害物質に対する対策
大気汚染防止法では、ばい煙発生施設から発生する「有害物質」として、窒素酸化物のほかに、?カドミウム及びその化合物、?塩素及び塩化水素、?ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素、?鉛及びその化合物を規制している。?〜?の有害物質に係る排出基準は、有害物質の種類ごとに極めて限られたばい煙発生施設に対して設定されているが、これは、有害物質の発生が特定の原料に起因しているためである。これら以外の微量の粒子状の物質については、成分の如何によらず「ばいじん」として規制が行われている。
(2) 未規制物質対策
ア 大気汚染を未然を防止する観点から、有害性の懸念されている未規制物質の中から物質を逐次選定し、排出濃度、環境への影響等に係る調査を行っている。調査の結果、現在直ちに大気中の濃度が問題となるレベルではないものの長期的には環境への影響が懸念される物質については、環境濃度の推移を把握していく必要があるため、石綿については昭和60年度から、ホルムアルデヒド及びダイオキシン類については61年度から、水銀については62年度から隔年で継続的なモニタリングを実施している。
イ 石綿対策
石綿は、高濃度の場合にはその吸入により石綿肺などの健康障害を起こすほか、発がん性のあることが知られており、作業環境においては既に労働安全衛生法によって規制されているとともに、近年石綿による大気汚染が国際的にも関心を呼んでいる。
このため、環境庁では、昭和56年度から3年計画で各種の調査を実施し、その結果、環境大気中の石綿濃度は、一般国民にとってリスクは小さいとされたが、環境蓄積性の高い物質であり、広範に使用されていることから、環境濃度の推移を継続的に把握するため、60年度より隔年で継続的なモニタリングを実施するとともに、62年度においては、発生源周辺の精密調査と行ったところである。62年度の発生源周辺での調査結果を見ると、一部の石綿製品製造工場の敷地境界において高濃度の石綿が散見されるなど、排出抑制の十分な実施が疑われる場合のあることが判明した。そこで環境庁としては、63年11月に排出抑制の一層の徹底について、地方公共団体、関係省庁に要請した。
こうしたことを考慮し、石綿による環境汚染を未然に防止する観点から、平成元年3月、今後の石綿製品等製造工場の石綿の排出抑制対策のあり方について、中央公害対策審議会より答申がなされ、これを踏まえ、同年3月「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が第114回国会に提出された。
また、環境庁と厚生省は昭和62年10月及び63年2月、社会的に関心のもたれている学校等建築物に使用されている吹付け石綿の取扱いについて地方公共団体に対し通知した。
(3) 酸性雨対策
酸性雨は、北米やヨーロッパにおいて、湖沼や森林等の生態系に深刻な影響を与え、国際的な問題ともなっている。我が国においては、このような状況の発生は報告されていないが、過去において眼の刺激等を訴える事例が報告されており、かなり酸性度の高い雨水が観測されたこと、また、生態系に対する被害が明白となった時点では手遅れであることから、酸性雨の発生機構の解明等所要の調査研究を行いその結果を踏まえて必要な対策を検討することとしている。
このため、環境庁では、酸性雨対策検討会の専門的助言を受けつつ、昭和58年度から5か年計画で雨水成分の分析、湖沼及び土壌への影響調査等を進めてきたところであるが、63年度も引き続き監視のための大気、陸水及び土壌の総合パイロットモニタリング及び雨水成分等の分析、酸性雨生成モデルの開発並びに生態系への影響等の調査研究を計画的に行っているところである。
また、昭和63年度から、全国23か所の国設大気測定所において酸性雨監視を実施している。
さらに、通商産業省、気象庁等においても、所要の調査研究を進めている。
(4) 普及・啓発活動等
地域の環境保全のために住民自らが果たすべき役割が増大していることから、住民が身近な環境に接し、身近な環境を見直していく機会を増やしていくために、昭和63年度から「全国星空継続観察(スターウォッチング・ネットワーク)」に取り組むこととし、全国の地方公共団体等の施設の参加を得て星空観察を実施し、大気保全への関心を深めるとともに、63年6月には、地域における大気保全に対する取組やふるさとの環境を活かした各種の取組の推進について話し合うため「星空の街・あおぞらの街サミット」(北九州市)を開催した。
また、オゾン層保護に関する国民の理解を深めるために、パンフレットを作成して配布した。