5 オゾン層保護対策
オゾン層の破壊を未然に防止するために、「オゾン層の保護のためのウィーン条約」(昭和63年9月22日発効)及び「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」(昭和64年1月1日発効)(いずれも我が国について既に発効)が採択され、我が国においてもこれを的確かつ円滑に実施するための制度として「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(以下この項において「法」という。)を昭和63年5月公布した(第2-2-4図)。
今後は、この法律を中心として、我が国としてもこの地球規模の大気汚染問題に積極的に取り組んでいくこととなっている。
(1) 基本的事項の公表
我が国におけるオゾン層保護対策の基本的な道筋を、昭和64年1月4日、法に基づき、基本的事項として公表した。これは、国民に対してオゾン層保護の必要性等に関する啓発を図ること等の施策の方針の他、モントリオール議定書に基づき我が国が遵守しなければならない特定フロンの生産量及び消費量の基準限度を示している(第2-2-5図)。
(2) 特定フロン等の製造等の規制
法に基づき、モントリオール議定書に規定されている5種類のフロン(フロン11、フロン12、フロン113、フロン114、フロン115(以下「特定フロン」という。)及び3種類のハロン(ハロン1211、ハロン1301、ハロン2402)の生産量及び消費量を、モントリオール議定書の削減スケジュールに即して段階的に削減することとなっており、平成元年7月から特定フロンの製造規制が実施される。
(3) 特定フロンの排出抑制・使用合理化
特定フロンを使用する事業者は、昭和63年12月から法に基づき、特定フロンの排出の抑制及び使用の合理化に努めることとなった。
このために必要な事項を、64年1月4日に、「特定フロンの排出抑制・使用合理化指針」として告示した。指針においては、洗浄用の特定フロン使用設備については、特に排出抑制・回収設備の導入を図ることとしており、これを促進するために、法人税、所得税の特別償却及び固定資産税の課税標準の特例措置が適用されることとなっている。
(4) オゾン層の破壊に係る調査研究等の推進
規制内容の国際的な再評価に貢献するために、特定フロン等によるオゾン層の破壊に関する調査・研究を実施している。現在、大気中の特定フロンの濃度やオゾン層の観測及び監視を実施しているとともに、将来のオゾン層の消長を予測するモデルの開発・改良、特定フロン等によるオゾン層の破壊のメカニズムやオゾン層破壊により生じる影響等について詳細かつ基礎的な研究を実施している。