5 公害防止事業費の事業者負担
「公害防止事業費事業者負担法」は国又は地方公共団体がしゅんせつ事業、汚染農用地の客土事業、緩衝緑地造成事業等の公害防止事業を実施する場合に、当該公害防止事業に係る公害について、事業者の事業活動が原因となると認められる程度に応じて、事業者に当該公害防止事業費の全部又は一部を負担させることを定めたものである。
昭和63年12月末現在で、環境庁が報告を受けたところによると、同法施行(46年5月)以降同法を適用して公害防止事業を実施したものは76件であり、公害防止事業費の合計は約1,658億円、事業者負担額の合計は約800億円、平均負担割合は48.3%となっている(第1-1-2表)。
なお、昭和63年に同法の適用を受け費用負担計画を決められた事例は、第1-1-3表のとおりである。