2 保全の現状
(1) 自然環境
「自然環境保全法」は自然環境保全の基本理念を明らかにするとともに、国の責務として、基本的かつ総合的な施策を策定し実施することを定めている。
ア 自然環境保全地域
同法に基づいて、ほとんど人の手が加わっていない原生の状態が保たれている地域については原生自然環境保全地域として、優れた天然林が相当部分を占める森林、野生生物の生息地等でその自然環境が優れた状態を維持している地域等については自然環境保全地域又は都道府県自然環境保全地域としてそれぞれ指定し、我が国に残されている原生的な自然や優れた自然を総合的に保全することとされている。
平成元年3月末現在、原生自然環境保全地域は5地域5,631ha、自然環境保全地域は9地域7,550ha、都道府県自然環境保全地域は501地域72,093haが指定されており、これらで全国土面積の0.23%を占めている。
原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域については、その重要性にかんがみ、地形・地質、気候、植生、動物など指定地域の生態系の現況を総合的に把握し、その保全に資するため学術調査を行っている。昭和62年度については、和賀岳自然環境保全地域(岩手県)及び笹ヶ峰自然環境保全地域(愛媛県、高知県)について調査を行った。
イ 自然公園
「自然公園法」は、優れた自然の風景地を保護するとともにその利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び自然に対する愛情とモラルの育成に資することを目的としている。
平成元年3月末現在、国立公園28か所204万ha、国定公園54か所129万ha、また、都道府県立自然公園300か所199万ha(合計532万haで全国土面積の14.1%)が指定されている。また、海中の景観を維持するため、国立公園及び国定公園の海面内の57地区2,398.2haが海中公園地区として指定されている。
自然公園の年間利用者数は、昭和50年代は8億2,000万人前後で推移していたが、59年から徐々に増えはじめ、62年は9億1,700万人となった(対前年比1.1%増)。
(2) 野生生物
ア 絶滅のおそれのある野生生物の保護
絶滅のおそれのある野生生物の保護いついては、トキ、イリオモテヤマネコ、ムサシトミヨ等の保護増殖事業を行っているほか、「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律」及び「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律」により、譲渡等の規制を行っている。
また、我が国に生息する野生生物全般については、緊急に保護を要する種の選定及び重要生息地のリストアップを進めている。
イ 野生鳥獣の保護管理
野生鳥獣の保護管理については、「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に基づき、狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲禁止等の措置が定められていることとともに、次のとおり各種施策が講じられてきている。
国においては、全国的な観点から重要な鳥獣の保護を図るための国設鳥獣保護区の設定・管理、特定の鳥獣の保護管理のための各種調査の実施、及び「全国野鳥のつどい」等の普及・啓発事業等を行っている。また、都道府県においては、昭和62年度を始期とする第六次鳥獣保護事業計画により、都道府県設鳥獣保護区の設定・管理、狩猟の適正化、有害鳥獣の駆除、生息状況調査及び鳥獣保護の普及・啓発等を行っている。
ウ 国際協力
我が国は、多国間条約として、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(「ラムサール条約」)及び「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(「ワシントン条約」)を締結している。また、二国間条約として、米国、オーストラリア、中国と渡り鳥等保護条約等を締結してきたところであるが、昭和63年12月にはソ連との間でも同種の条約が発効した。
さらに、国際的な非政府団体(NGO)を通じた国際協力としては、国際自然保護連合(IUCN)、国際水禽・湿地調査局(IWRB)等を通じて他の国々と情報交換を行っている。
そのほか、中国に生息する野生のトキを保護するための日中トキ保護協力が環境庁及び国際協力事業団(JICA)により行われているのをはじめ、ワシントン条約事務局等の国際機関が行う野生生物保護のための調査等の事業に対しても協力が行われている。