規制の名称(法律の名称) | 使用済自動車の再資源化等に関する法律案に基づく各種規制の新設 (使用済自動車の再資源化等に関する法律) |
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担当部局 | 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 自動車リサイクル対策室 |
検討(評価)実施時期 | 平成14年7月 |
規制の概要 |
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規制の必要性 | 年間約500万台排出される使用済自動車は、有用金属・部品を含み資源として価値が高いものであるため、従来は解体業者や破砕業者において売買を通じて流通し、リサイクル・処分が行われてきた。 他方、産業廃棄物最終処分場の逼迫により使用済自動車から生じるシュレッダーダストを低減する必要性が高まっている。また、最終処分費の高騰、鉄スクラップ価格の低迷により、近年、従来のリサイクルシステムは機能不全に陥りつつあり、不法投棄・不適正処理の懸念も生じている状況である。 このため、製造業者等を中心とした関係者に適切な役割分担を義務づけることにより使用済自動車のリサイクル・適正処分を図るため、新たなリサイクル制度を構築することが喫緊の課題となっている。 |
期待される効果 | 本法律によって使用済自動車のリサイクルルートを整備することにより、使用済自動車のリサイクルや適正な処分が促進され、不法投棄、不適正処理が防止される。 |
予想される国民の負担 |
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学識経験を有する者の活用 | 平成13年5月より中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会自動車リサイクル専門委員会において検討を行い、同年8月に中間報告を取りまとめた。その後中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会において審議を行い、平成14年3月に中央環境審議会より「使用済自動車の再資源化等に関する法律案について」答申がなされた。(専門委員会中間報告 [PDF]及び審議会答申については別添資料参照) |
検討(評価)に当たって使用した資料その他の情報 |
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検討(評価)結果 |
本法律により新設される規制により、製造業者等を始めとする関係業者に再資源化行為の実施が義務付けられるなど、使用済自動車のリサイクル制度が構築されることから、使用済自動車の再資源化の促進及び不適正処理の防止に有効であると考えられる。また製造業者によるリサイクル容易な自動車の設計、製造にも資するものと考えられる。 なお本法律の登録・許可を受けた関係業者については廃棄物処理法の業の許可の特例を設けるなど、廃棄物処理法との二重規制が生じないよう所要の措置を講じている。 |
見直し規定の内容、参考事項等 | 本法律では附則第13条において、完全施行後5年以内に、法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする旨を定めている。 なお、本法律の施行に合わせて自動車の登録制度を改正する必要があることから、道路運送車両法の一部改正が行われた。 |