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開催日時: |
平成18年2月24日(金)16:30~18:45 |
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開催場所: |
環境省第2会議室(23階) |
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出席者: |
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検討員: |
石井 実(大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 教授)
幸丸 政明*(岩手県立大学総合政策学部総合政策学科 教授)
高桑 正敏(神奈川県立生命の星・地球博物館 学芸部長)
松井 正文(京都大学大学院人間・環境学研究科 教授)
横山 隆一(財団法人日本自然保護協会 常勤理事) |
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環境省: |
大臣官房審議官
自然環境局国立公園課長、同課長補佐、同保護管理専門官
自然環境局生物多様性センター総括企画官 |
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事務局: |
財団法人自然環境研究センター
オブザーバー 関係省庁
(*座長) |
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議題: |
(1)国立公園における動物の保護に関する基本方針について
(2)指定動物に選定に係る作業方針について
(3)国立公園等における動物のモニタリング及び標本の管理のあり方について
(4)その他 |
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議事要旨: |
大臣官房審議官の挨拶、環境省からの連絡事項の後、各議題について、配布資料に基づき環境省より説明、質疑応答。議題(1)~(3)について、各検討員より意見、議論がなされた。今後、環境省でその内容の整理を行い、選定の考え方案等についてパブリックコメントを行ったのち、平成18年度第1回検討会にて選定の考え方等の決定、検討対象種の検討を行うこととなった。
今回の検討会における主な意見の概要は以下のとおりであった。 |
■ 国立公園における動物の保護に関する基本方針について
- (環境省)資料1「国立公園等における動物の保護に関する基本方針について(修正案)」は、前回の検討会での意見を踏まえ修正した。「国立・国定公園特別地域内において捕獲等を規制する動物の選定要領」との重複を修正するとともに、基本方針の中に具体的施策を盛り込んだ。また、前文で「国定公園においても同様の保護対策が検討されることを期待する」と記載した。「国立公園等の役割」において、生物多様性国家戦略にも言及することとした。「動物保護の重要性」については、動物は景観資源として重要な役割を果たしているものもある旨を、「保護施策の考え方」のうち、「生息地の保全」については、食草の保全及び外来種の防除の重要性をそれぞれ追加した。本日いろいろご指摘いただければと考える。
- 「動物保護の重要性」の項において、「生物多様性の重要な構成要素」、「生態系の構成要素」と一つの段落に2回「構成要素」という言葉が出てくるが、「生物多様性」と「生態系」は別のものであるにもかかわらず、同じことを言い換えているように感じられるので、どちらかを修正した方がよいのではないか。「生態系の構成要素」というのはよいが、「生物多様性の重要な構成要素」というのは違和感があるので、「構成」を取ってしまえばよいのではないか。
- (環境省)「生物多様性の重要な構成要素」という表現は生物多様性国家戦略から引用したものであるが、論理的に筋が通るよう別の表現を考えたい。
- 「動物保護の重要性」の項において、「特に個体数が少ない種の中には、捕獲の圧力が加わることによって、個体群の存続が危ぶまれているものもある」とあるが、昆虫類などでは種によっては個体数が多いものでも、生息地の環境劣化が起これば採集圧によって一気に個体群の存続が危ぶまれるものもある。そのため、「個体数が少ない種や生息基盤の脆弱な種の中には」という表現に変えてはどうか。
- 「保護施策の考え方」の項の「[2]指定動物の選定及び保護」において、第2段落では「保護施策を実施する」としているのに対し、第4段落では「保護・管理施策を講じていくことに留意しなければならない」と弱腰になっており、同じ内容にもかかわらず表現に差がありおかしい。また、第4段落は指定前の内容であり、第2段落は指定後の内容であるが、順番としては、指定前の話が先にきて、指定後の話が後にくるべきではないか。
- (環境省)修正の際にバランスを欠いたものであり、再度修正する。
- 「国立公園等の役割」の項において、「地域制自然公園制度は私権に関係なく指定できるが、私権との調整には限界がある」とあるが、これを言ってしまうと指定動物制度にたどりつくまであらゆることをやらないといけなくなってしまう。
■ 「指定動物の選定に係る作業方針」について
- (環境省)資料2「国立・国定公園特別地域内において捕獲等を規制する動物の選定要領(修正案)」の大きな変更点としては、前回の検討会での指摘を受け、「2.選定要件」に「[4]学術的にみて地域個体群として特に重要な価値を有する動物」を追加した。その他は文章が読みやすくなるよう文言を修正した。「種」という用語は「3.選定単位」で出てくるので、そこから前は「動物」に変えた。
資料3「指定動物の選定に係る作業方針について(案)」については、「2.指定のため の詳細選定要件」の(1)では今回の指定の対象は爬虫類、両生類及び昆虫類とした。鳥獣等、他法令で捕獲規制と生息地保全が行われているものは、今回は対象外とした。鳥獣は鳥獣保護法があるので優先度は低く、魚類については水産庁との棲み分けがある。(2)ではレッドリスト掲載種を対象とすることとした。選定要領の「2.選定要件」の「[1]絶滅のおそれのある動物」には絶滅危惧I類(CR+EN)及び絶滅危惧II類(VU)が該当し、「[3]当該地域において個体群の存続に支障をきたすおそれのある動物」には準絶滅危惧(NT)及び絶滅のおそれのある地域個体群(LP)が該当する。(3)の[1]では絶滅危惧I類(CR+EN)を対象とすること、[2]ではその公園にしかいないものであること、[3]では景観資源であることを要件とした。(3)のうちどれかに該当し、(4)から(6)を満たすものを指定することになる。(4)では捕獲圧について、現在捕獲圧が主要な減少要因の一つとなっているだけでなく、将来捕獲圧の影響が出るおそれがあるものも指定できることとし、おそれがあるかどうかの判断には類似の種における事例も考慮することとした。(5)では選定要領にある保護上の効果について、直接的効果及び間接的効果にわけて記載した。(6)では目視の他、簡単な器具でモニタリングできることを要件とした。(7)の[1]では特別地域以外の主要な生息地が守られていること、[2]では二次的自然、里地里山の維持・再生の取組がなされていること、[3]では生息環境や餌資源の保全の取組を行っていけること、[4]では特別地域以外での捕獲圧への保全方策が講じられる見込みがあることを要件とした。[1]と[4]、[2]と[3]はそれぞれ内容的に近い。「3.追加の指定作業と指定の見直しについて」では、次回の選定作業では改訂版レッドリストの完成を待って指定すること、指定の解除もありえることを記載した。
資料3参考1は、前回の検討会での意見への対応状況を表にまとめたもの。資料3参考2は、選定要件と詳細要件の対照表であり、次回の選定の考え方も入れた。これによれば、今回の選定では環境省のレッドリストしか対象にならないが、次回の選定では都道府県のレッドリストも参考・対象にしていくことになる。「選定要件」と「今回の選定の詳細要件」との関係については、[1]は公園内に主要な生息地があるものを指定する、[2]は特殊な生息地の種は今回の選定の対象としない、[3]は狭域分布の種のみを対象とする、[4]は情報が少ないため次回の選定に回す、[5]は選定の対象とすることになる。「選定の留意事項」としては、外来生物を選定しないこと、個体を識別できるものとして今回の選定では爬虫類、両生類及び昆虫類を対象とすること、保護上の効果が見込まれることが挙げられる。「選定の単位」は種又は亜種とした。「基本方針の共通留意事項」では、主に作業方針の詳細選定要件の(7)を書き並べた。
- 現在、レッドリストの見直し作業が行われ、昆虫版は本年秋頃に完成すると聞いているが、敢えて改訂版のレッドリストの完成を待たずに、今回の指定を行う理由は何か。2000年のレッドリストと最新のレッドリストとでは、かなり状況が違っていると思う。今回の指定はそれだけの緊急性があるのか。改訂版レッドリスト完成までの短い期間を待たずに、わざわざ古いリストをもとに指定することを国民に納得してもらえるか。
- (環境省)今回ですべて指定してしまうわけではない。今回の選定で対象とする種はいずれにしろ対象になるものと思われる。改訂版のレッドリストを参考にする場合、都道府県等に再度照会する必要があるが、それでは時間がかかりすぎてしまう。
- (環境省)初めは数が少なくても、モデルケースとしてモニタリングや保全対策を併せて実施していきたい。作業方針の3.にあるとおり、次回の選定作業は改訂版レッドリストを踏まえて行うこととしている。
- パブリックコメントは、どの資料を対象とするのか。
- (環境省)今回のパブリックコメントでは、基本方針、選定要領及び作業方針について意見を募集する。
- 今まで時間がかかっているから早く指定する。仕切り直した場合、すぐに指定できないというのは理解できる。
- 規制するなら誰もが納得するものを指定すべし。現在のレッドリストで絶滅危惧I類(CR+EN)に掲載されている種が、新しいレッドリストで絶滅危惧II類(VU)以下になるものはほとんどないと思われる。
- 改訂版のレッドリストは、レッドデータブックとして公表されるには時間がかかるだろうから、現在のレッドリストを参考として今回の選定作業を行うのも仕方がない。
- 新しいレッドリストが完成すれば、速やかに次回の選定作業に取り組むべきである。
- 新しいレッドリストでランクが下がるものは指定から外す。レッドリストを担当している野生生物課と連携して作業を進めてほしい。
- (環境省)野生生物課のレッドリストの担当者には、資料を見せて相談している。
- 次回の指定では、他の分類群も対象になるかもしれない。
- 貝類の中には、捕獲を禁止する必要があるものもある。
- 捕獲規制については、学術研究のための捕獲であっても、研究者に非常に厳しくなっている。
- (環境省)自然公園法では、学術研究のための捕獲許可の運用が厳しくなっているので、見直しを検討しているが、いずれにせよ手続きは必要である。
- 環境省が実施する調査において、研究者に参加してもらうことが考えられる。
- (環境省)捕獲許可を出して研究成果を環境省に提出してもらっている例もあるので、やり方はいろいろ考えられる。
- 資料3のうち、詳細選定要件の(6)にある「簡単な器具」とは、具体的にどのようなものを想定しているか。
- (環境省)目視又は双眼鏡、虫めがね程度の器具を想定している。昆虫採集で使用する程度ものは含まれるが、顕微鏡等は含まれない。
- 資料3のうち、他の詳細選定要件はすべて現在形で書かれているのに対し、(7)だけが未来形になっているため違和感がある。「指定後、次に掲げる保護のための施策が実施可能なものであること」という表現を、「次のような条件が満たされていること」と修正してはどうか。
- (環境省)詳細選定要件の(7)の[2]は現在維持されているものの説明であるが、[3]はこれから開始するものを指している。
- 詳細選定要件の(7)の[3]では指定後1年以内に保全・再生の実施体制を構築することになっているので、事前によく準備しておく必要あり。
- 詳細選定要件の(7)の[2]は、選定の幅を狭めてしまうのではないか。たとえば「取組が現在実施されていること、又は、1年以内に実施体制が整う見込みがあること」とすればどうか。
- 詳細選定要件の(7)の[4]のゴシック体の部分がわかりにくい。
- (環境省)特別地域以外の主要な生息地が他法令等により保全されているものを指す。
- 「現在保全されているもの、又は、近い将来に保護地域になる予定のもの」といった表現にできないか。昆虫の分布域は明確でない。指定後に特別地域以外で新しい生息地が発見された場合は指定を解除するのか。作業方針の3.を盾にとられて指定を解除しろと言われるおそれがある。
- 指定した公園の近くで新しい生息地が発見された場合にどうするかが問題である。多くの生息地があちこちで発見された場合は指定を解除することになる。
- 詳細選定要件の(7)の[1]、[2]については、現在形で決めてしまわず、「そうでない場合も特別地域の拡張を検討できるもの」とした方がよいのではないか。
- (環境省)そうした場合、特別地域を拡張しなければ指定できなくなる。今回の作業方針は当面の指定のものであり、現在の状態で見ていく。次回の指定では次回の状態で見ていく。
- 詳細選定要件の(7)について、これだけがんじがらめに要件が設定されていると、何も指定できないのではないか。
- 環境省が動物の動向を調査するのであれば、指定も意味がある。今回の指定により、規制だけでなく捕獲ができるようになり、個体数調査ができるようになればよい。
- (環境省)環境省が捕獲許可を出して調査をお願いすることは考えられる。
- 県の天然記念物になっているものに環境省が規制をかけることについては、どのような整理になっているか。
- (環境省)指定することによって予算がつき、対策を行うことが可能になることもあると考える。地元の協力が得られ、環境教育も実施できるようになる。そういった場合は、他の規制との二重指定となっても構わないと考えている。指定しっぱなしで対策を実施しない場合は、二重規制だけでしかないので指定しない。
- 天然記念物の捕獲規制について、実態がどうなっているかを調べる必要あり。保全対策が実施できるのであれば指定してもよい。
- (環境省)特に重要な種については優先的に情報を集め、次回の指定を検討する。
- 種の保存法では、緊急指定種という仕組みがあるが、そういうやり方はできないか。
- (環境省)発見されただけで重要性などを示した論文等がないものは、現在の要件では読めない。新たな要件を設ける必要があるかどうか。発見されてすぐにそれが価値があるかどうかについては、公園行政担当者として自信を持って言えない。逆に、論文等で情報が集まれば指定できる。
- 発見されると県レベルですぐに捕獲を規制されて調査ができなくなる。
- (環境省)自然公園法では柔軟に捕獲を許可するとしても、天然記念物等、他法令で柔軟に捕獲を許可してもらえるかどうかはわからない。環境省が調査計画を立てて、県等と一緒に実施できるようにする必要あり。
- 公園版の緑の国勢調査を実施してほしい。研究者は自然公園法の手続きが面倒で敬遠しているが、調査ができるようになればよい。
- 公園では動物の分布調査をやっているのか。自然環境保全基礎調査のデータでは動物の分布はわかるのか。
- (環境省)自然環境保全基礎調査のデータは、メッシュのサイズが大きいが、おおよその拾い出しは可能。ただし、境界に当たるところなどでは精査が必要。
- 分布がわからないところを重点的に調査すべし。
- 自然環境保全基礎調査は、調査に行きやすいところが調べられている。
- 指定動物の制度で調査が実施しやすくなればよい。
- (環境省)地元と一緒に調査するスタンスである。ただし、国、県、市町村レベルで調整が大変になるので、できるところから実施していく。
- 作業方針の詳細選定要件については、すべて満たさないといけないのか。
- (環境省)そうであるが、詳細選定要件の(3)は[1]から[3]のいずれかでよく、(7)はまた違った要件となっている。要件の厳しすぎるものは修正するが、今回の選定はこれで行きたい。
- (環境省)保全対策が実施できるものという要件は、国定公園については県が実施できるものになる。どうしても指定してほしい種があれば県と相談する。
■ 国立公園における動物のモニタリング及び標本の管理のあり方について
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(環境省)資料4「国立公園における動物のモニタリング及び標本の管理のあり方について(案)」にあるように、指定動物については必ずモニタリングを行う。特別地域のみならず特別保護地区でも行う。モニタリングサイト1000事業との連携については、モニタリングサイト1000事業でモニタリングを実施しているので、データを活用していければよいと考えている。モニタリング結果については公表する。地域の専門家、NGO・NPOとの連携については、場合によってはグリーンワーカー事業として予算を投入することも考えられる。モニタリングは、簡易な手法で行う。得られたデータを分析し、施策へ反映したい。監視体制も強化する。インベントリ作りは多岐にわたるため、実施可能なものから行う。モニタリングのための捕獲許可については、柔軟に運用するとともに、一括して許可することを考えている。モニタリングサイトを設定し、専門家による分布調査を行う。標本の管理については、国立公園の標本は生物多様性センターで一元管理できればと考えている。
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(環境省)標本の管理については、生物多様性センターで本腰を入れて実施できる体制が整いつつある。生物多様性センターでは、生物多様性を後世に伝える観点、国立公園等の重要地域の生物相を顕す観点、普及啓発の観点から標本を収集している。収蔵庫には、現在5万7000種が集まっている。現在の施設の中で標本を充実させていきたい。標本の管理としては、内部でデータベースを構築しており、インターネットでの公表を準備している。他のデータベースとのリンクや国際的な動きとも連携して作業を進めている。調査研究や普及啓発に役立てていくため、情報を提供していきたい。今までは職員が手作りで作業をしていたが、本年の4月からは専門的な人間の雇用も検討している。指定動物の標本管理について、国立公園のものについては生物多様性センターで収集していきたい。
- 生物多様性センターでは、標本をどうやって収集しているのか。
- (環境省)お金を出して購入するか、自然環境保全基礎調査等の調査で得られた標本を収集するかの2つの方法によっている。また、国土交通省の河川調査の標本について引き受ける方向で調整するなど、連携を進めている。その他、環境省の野生生物保護センターや事務所から送ってもらったものを標本化している。
- 配布されたパンフレットによれば、保管期間が5年となっているが、その後はどうするのか。また、冷凍施設はどうなっているか。
- (環境省)冷凍庫はある。
- 環境アセスメントによって集められた標本は引き受けるのか。
- (環境省)相談があれば、キャパシティーや予算を考えた上で検討する。
- せめて分布情報だけでも集めてもらえればよい。
- (環境省)国立公園のインベントリ作りの話とどうリンクさせていくか検討が必要。公園ごとのインベントリを整理していく。環境アセスメントの情報については、非公表となっているものもあるが、利用可能なものは生物多様性センターのデータに入れていきたい。
- 保管期間はどうして5年なのか。標本が膨大になり大変になるからか。バーコード標本を5年で捨てるのはもったいない。
- 生物多様性センターは博物館ではないのだから、博物館に移管するしかない。
- (環境省)保管期間の5年というのは見直しの期間であり、5年で廃棄するという意味ではない。
- 標本については、博物館の人間と協力して無駄にならないようにしてほしい。
- 指定動物については、個体の一部、卵、幼虫なども対象になるのか。他の法律では明記されている。
- (環境省)対象になる。
- 指定動物について議論すると、指定植物に議論が跳ね返る。指定植物の見直しの話になるかもしれない。
- (環境省)指定動物の予算を大幅に増やしたいが、何か新しいことがないとできない。
- 資料4はパブリックコメントの対象とするのか。
- (環境省)パブリックコメントの対象とすることは考えていない。
- 資料4の内容は、愛好家には歓迎されるだろう。実際に行うのは大変だろうが、理想的なものである。
- (環境省)この方針で少しずつでも進めていきたい。パブリックコメントを実施するときは、関連資料をまとめて公表したい。基本方針、選定要領、作業方針だけではわからない。
- この方針で実施すれば、多くの人が指定動物について理解し、協力してくれると思う。
- (環境省)本日の議論を踏まえて修正し、差し支えなければ幸丸座長と環境省とで調整させていただければと考える。最終版はまた検討員の皆様にお見せしたい。
以上
(文責:環境省自然環境局国立公園課 速報のため事後修正の可能性あり)