ラムサール条約湿地とは

「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(ラムサール条約)」の締約国は、自国の湿地を条約で定められた国際的な基準に従って指定し、条約事務局が管理する「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に掲載します。これが「ラムサール条約湿地」です。

湿地とは

ラムサール条約では、「湿地とは、天然のものであるか人工のものであるか、永続的なものであるか一時的なものであるかを問わず、更には水が滞っているか流れているか、淡水であるか汽水であるか鹹水(海水)であるかを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地又は水域をいい、低潮時における水深が6メートルを超えない海域を含む。」(条約第1条1)と定義しています。これには、湿原、湖沼、ダム湖、河川、ため池、湧水地、水田、遊水池、地下水系、塩性湿地、マングローブ林、干潟、藻場、サンゴ礁などが含まれます。

詳しい湿地の分類はこちら

国際的に重要な湿地の基準

国際的な基準は次のとおり定められています。

基準1:
特定の生物地理区内で代表的、希少、または固有の湿地タイプを含む湿地
基準2:
絶滅のおそれのある種や群集を支えている湿地
基準3:
特定の生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植物を支えている湿地
基準4:
動植物のライフサイクルの重要な段階を支えている湿地。または悪条件の期間中に動植物の避難場所となる湿地
基準5:
定期的に2万羽以上の水鳥を支えている湿地
基準6:
水鳥の1種または1亜種の個体群の個体数の1%以上を定期的に支えている湿地
基準7:
固有な魚類の亜種、種、科、魚類の生活史の諸段階、種間相互作用、湿地の価値を代表するような個体群の相当な割合を支えており、それによって世界の生物多様性に貢献している湿地
基準8:
魚類の食物源、産卵場、稚魚の生息場として重要な湿地。あるいは湿地内外の漁業資源の重要な回遊経路となっている湿地
基準9:
鳥類以外の湿地に依存する動物の種または亜種の個体群の個体数の1%以上を定期的に支えている湿地

注)魚類;魚、エビ・カニ・貝類

英語の基準はこちら

ラムサール条約のホームページ(英語)です。

日本での登録条件

日本は、次の条件を満たしている湿地を登録しています。

  1. 国際的に重要な湿地であること(国際的な基準のうちいずれかに該当すること)
  2. 国の法律(自然公園法、鳥獣保護管理法など)により、将来にわたって、自然環境の保全が図られること
  3. 地元住民などから登録への賛意が得られること
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