環境省自然環境局目次

国指定白神山地鳥獣保護区指針案


国指定鳥獣保護区の名称

国指定白神山地鳥獣保護区
国指定鳥獣保護区の区域
  青森県所在国有林津軽森林管理署151林班、152林班ろ、は1及びは2の各小班、153林班ろからにまでの各小班、154及び155の各林班、156林班ろ小班、157林班に小班、165林班い1からい3まで、ろ1からろ3まで、は1、は2、は4、は5、に1、に2、イからハまでの各小班、 166から173までの各林班及び174林班い1、い2、ろ、は1からは3まで、に、ほ2、ほ3、ち、り、イからハまでの各小班並びに津軽森林管理署鯵ヶ沢事務所43林班ほ、と、り、ぬ、る1、る2、わ2、か1、よからそまで及びヘからヌまでの各小班、44林班、62林班はからへまで、ロ及びハの各小班、 63及び64の各林班及び84から90までの各林班並びに津軽森林管理署鯵ヶ沢事務所深浦森林管理センター111林班へ、ヘ及びトの各小班、112林班ろからほまで及びロの各小班、113林班、115林班ろからほまで、と及びちの各小班、116から118までの各林班、 120林班ろからほまで、と、ち及びイからトまでの各小班並びに121及び122の各林班の区域。
秋田県所在国有林米代西部森林管理署1016から1019までの各林班、1020林班いからはまで、は1、に、ほ、ほ1、ほ2、へ、と、と1、ち、り、り1及びイからホまでの各小班並びに1021林班と4、わ、わ2、か及びハの各小班の区域。
国指定鳥獣保護区の存続期間

平成16年3月1日から平成25年10月31日まで (9年間8ヶ月)
国指定鳥獣保護区の保護に関する指針
 (1)国指定鳥獣保護区の指定区分
大規模生息地の保護区

(2)国指定鳥獣保護区の指定目的
指定区域(案)は、イヌワシ、クマタカの大型猛禽類、クマゲラ等の希少な森林性鳥類に加え、ツキノワグマが生息する区域であり、これら種の営巣地が確認されているほか、本区域内で広く目撃情報が得られている。
イヌワシ等の猛禽類は、一般的には疎開地等のパッチが含まれる森林地帯を好むが、指定区域(案)は、広大で多様かつ自然性に富んだ森林地帯であり、こうした疎開地等も多く含まれるほか、白神山地に多数生息するこれら猛禽類が頂点に立つ食物連鎖を安定的に支える上で、多種多様の鳥獣を育んでいることから、ブナ原生林を対象に指定区域を捉える必要がある。
また、本区域(案)は、大型哺乳類であるツキノワグマの生息地にもなっており、餌資源を安定させ、持続的な繁殖を確保し、地域個体群の安定的な存続を図る上で、幅広いブナ林を対象に指定区域とする必要がある。
従って、当該区域を鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第28条第1項に規定する鳥獣保護区に指定し、猛禽類及び大型哺乳類を含む多様な鳥獣の保護を図るものである。

(3)管理方針
  • 鳥獣の生息状況モニタリング調査を通して、区域内の鳥獣の生息状況の把握に努める。
  • 鳥獣の主要な採餌場等への登山者の不用意な立入り、ごみの投げ捨て、たき火等による鳥獣の生息への影響等を防止するため、普及啓発活動や現場巡視等を実施する。なお、その際、普及啓発活動や現場巡視等の実施にあたって、白神山地世界遺産地域の保全管理に関して連絡調整を図る白神山地世界遺産地域連絡会議と十分な連携を図りながら行う。
  • 農林業被害の発生や人身事故の危険を踏まえた有害鳥獣捕獲の申請に対しては、被害等の実情を十分考慮して適切に対応する。