概要: | 環境省では、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第4項の規定に基づき、白神山地鳥獣保護区を指定することについて公告し、11月12日までの間、当該鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針の案(以下「指針案」という。)を縦覧します。この指針案について、利害関係人は意見書を提出することができます。 |
1. | 指針案についての問い合わせ先
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2. | 資料入手方法等 |
指針案は、1の問い合わせ先、青森県環境生活部自然保護課、鰺ヶ沢町農林課、深浦町農林課、岩崎村産業観光課及び西目屋村建設課並びに秋田県生活環境文化部自然保護課及び藤里町事業課において閲覧することができる他、環境省ホームページに掲載します。 また、環境省自然環境局野生生物課においては、資料を配布します。 (郵送希望の場合はA4版の書類の入る120円分の切手を貼った返信用封筒を 「〒100-8975 千代田区霞が関1-2-2 環境省自然環境局野生生物課計画係」あてに「白神山地資料希望」と明記の上お送りください。) |
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3. | 意見書提出手続き |
鳥獣保護区を指定する区域の住民及び利害関係人は、指針案についての意見書を提出することができます。
(1)意見募集期間
平成15年10月30日(木)から11月12日(水)まで
(2)意見提出方法
意見様式(下記添付)による文書により、環境省自然環境局野生生物課計画係(担当:鈴木、曽我部)まで、
郵送、FAX (03-3581-7090)又は電子メール(shizen_yasei@env.go.jp)のいずれかにより提出して下さい。 なお、氏名及び連絡先の記入がない場合は無効となりますので、ご注意下さい。 |
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連絡先: | 環境省自然環境局野生生物課 |
担当: | 鈴木、曽我部(代表 03-3581-3351 内線6465) |
意見様式: | PDF[8KB] 一太郎文書[20KB] MS WORD文書[22KB] |