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わが国の自然遺産の保全について
自然遺産地域の保全制度
日本では、遺産地域の保全に限定された特別の法制度はありませんが、世界遺産としての価値を将来にわたって維持していくことを目標とし、保全に係る各種法律や制度により、その管理が行われています。現在登録されている遺産地域の保全を担保している制度としては、以下のものが挙げられます。

原生自然環境保全地域
人の活動によって影響を受けることなく原生状態を保持し一定のまとまりを有している土地の区域で、当該区域の自然環境を保全することが特に必要な地域について、環境大臣が「自然環境保全法」に基づき指定及び管理する地域。

自然環境保全地域
すぐれた天然林など一定の要件を満たす区域のうち、その区域における自然環境を保全することが特に必要なものについて、環境大臣が「自然環境保全法」に基づき指定及び管理する地域。

自然公園
(国立公園、国定公園又は都道府県立自然公園)
すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって国民の保健・休養及び教化に資することを目的として、「自然公園法」に基づき指定される公園で、「国立公園」、「国定公園」、「都道府県立自然公園」の3種類がある。

森林生態系保護地域
わが国の森林帯を代表する原生的な天然林が相当程度まとまって存在する地域を保存することによって、森林生態系からなる自然環境の維持、動植物の保護、遺伝資源の保存、森林施業・管理技術の発展、学術研究等に資することを目的として、「国有林野管理経営規程」に基づき、森林管理局長が国有林野内に設定し管理する地域。

天然記念物
  カモシカ
 
カモシカ(Capricornis crispus
特別天然記念物
動植物(生息地、繁殖地、渡来地及び自生地を含む)、地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む)でわが国にとって学術上価値の高いもののうち重要なものを保存することを目的として、文部科学大臣が「文化財保護法」に基づき指定したもの。「天然記念物」のうち特に重要なものは「特別天然記念物」に指定される。

地域連絡会議と遺産地域管理計画
遺産地域を適正かつ円滑に管理するためには、前述した各種保護制度を所管する関係行政機関が相互に緊密な連携を図ることが必要です。このため、各遺産地域においては、環境省や林野庁などの関係行政機関等からなる「地域連絡会議」を設置するとともに、各種制度の運用及び各種事業の推進等に関する基本方針を明らかにした「遺産地域管理計画」を定めています。「遺産地域管理計画」の策定にあたっては、地元説明会、意見の受付などパブリックコメントを行い、関係者の意見等を参考にしました。
各遺産地域においては、「遺産地域管理計画」に基づき、関係行政機関、関係団体は緊密な連携・協力のもと、巡視の励行、適正な利用の誘導、情報提供・環境教育活動、調査研究・モニタリングなどを実施しています。また、拠点施設として「世界遺産センター」、「森林環境保全センター」等の整備などが行われています。


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