
お知らせ
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動画「STOP!生後56日までの犬猫販売~ペットショップ編~」を公開しました。
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「STOP!生後56日までの犬猫販売!」ホームページを公開しました。
幼齢犬猫の販売制限
ブリーダーやペットショップなどでは、犬や猫が生まれてから56日(8週)を経過するまでは、販売や販売のための展示が禁止されています。(以下、「幼齢犬猫の販売制限」といいます)
なぜ生まれてから56日までは犬や猫を販売してはいけないの?
犬や猫は、生まれてから56日までは、以下のような理由から、親や兄弟姉妹と一緒に過ごすことが大切です。
社会性を身につける
親や兄弟姉妹とじゃれ合うことで吠える・咬むなどの加減を身に付けます。

健康な体に成長する
母乳により栄養を補給し、免疫力を高めて、健康な体に成長します。

もし56日の期間を親や兄弟姉妹と
一緒に過ごさなかったらどうなるの?
問題行動のおそれ
十分な社会化が行われないことにより、吠える・咬むなどの問題行動が増える可能性があります。
飼い主自身や周辺への騒音、傷害トラブルにつながるかもしれません。

感染症などのリスク
適切な時期でのワクチン接種ができていない※と感染症にかかるおそれがあります。
(※幼齢での販売によって、ブリーダーによるワクチン接種が適切に行われないことも想定)
感染症が犬や猫の命に関わる場合もありますし、飼い主にとっても、通院や処置などのお世話が大変になるかもしれません。

犬や猫を飼う前に
注意すべきこと
注意すべきこと
飼う前
犬や猫は、成長にともない、体のサイズが大きくなります。
小さくて可愛い!という理由だけで、衝動買いすることはやめましょう。
お迎えしてから生涯お世話し続けることができるか、じっくり考えてから、飼うことを決断してください。
買う時
ブリーダーやペットショップが犬や猫などを販売する際には、生年月日や動物の適正な飼養のための説明を対面で行う義務があります。いつ生まれたか、ペットショップに来た日が生まれた日から56日を経過しているか(いつペットショップに来たか)、よく確認しましょう。
もし、怪しいなと思ったら…
生まれてから56日を経過していない犬や猫の販売や、生年月日の偽装など疑われる事業者から購入することは控えましょう。また、違反している事業者がいた場合は、都道府県等の動物愛護管理部局へご相談ください。
地方自治体連絡先一覧リンク
動物の愛護及び管理に関する
法律について知ろう!
【動物取扱業者の規制】
幼齢犬猫の販売制限(第22条の5)
ブリーダーやペットショップなどの犬や猫の販売業者は、繁殖した犬や猫が出生後56日を経過するまでは、販売のための引き渡し、展示が禁止されています。
※日本犬6種(柴犬、秋田犬、紀州犬、甲斐犬、北海道犬、四国犬)を専門に繁殖する業者が直接一般に販売する場合は、生後49日(7週)を経過するまで。
第22条の5(幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限)
犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。
附則(指定犬に係る特例)※
専ら文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された犬(以下この項において「指定犬」という。)の繁殖を行う第二十二条の五に規定する犬猫等販売業者(以下この項において「指定犬繁殖販売業者」という。)が、犬猫等販売業者以外の者に指定犬を販売する場合における当該指定犬繁殖販売業者に対する同条の規定の適用については、同条中「五十六日」とあるのは、「四十九日」とする。
対面による販売・情報提供(第21条の4)
犬や猫などの動物の販売業者は、動物を購入しようとする客に、業者の事業所において直接動物の状態を見せるとともに、動物の適正な飼養管理に必要な情報を対面で説明しなければなりません。
第21条の4(販売に際しての情報提供の方法等)
第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者(第一種動物取扱業者を除く。)に対し、その事業所において、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面(対面によることが困難な場合として環境省令で定める場合には、対面に相当する方法として環境省令で定めるものを含む。)により書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない。
取引相手の法令遵守の確認
- ペットショップは、取引の相手方(ブリーダー等)が動物の取引に関する関係法令に違反していないこと及び違反するおそれがないことを聴取し、違反が確認された場合にあってはその取引の相手方と動物の取引を行わない義務等があります。
- ペットオークション運営業者は、競りに参加する事業者(ブリーダー)が関係法令に違反していないこと及び違反するおそれがないことを聴取し、違反が確認された場合には実施する競りにその事業者を参加させない義務があります。
出典:第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令
第2条第7号リ、テ(その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項)
参考情報
(幼齢犬猫の販売制限の違反実態)
(幼齢犬猫の販売制限の違反実態)
令和5年に実施した調査により、全国のペットオークションで取引された犬や猫のうち、多くの犬や猫について、幼齢犬猫の販売制限の導入前と比較して、生年月日の曜日の偏りが確認されています(下図)。
これは、犬や猫のブリーダーが幼齢犬猫の販売制限を書類上クリアするため、ペットオークションの開催曜日(例では火曜日)に販売可能となる57日になるよう生年月日の改ざん、幼齢犬猫の販売制限の違反が強く疑われることを示しています。
また、一部ブリーダーでは犬や猫の生年月日を改ざんし、幼齢犬猫の販売規制等に違反していることが実際に確認されています。
(全国)

(あるオークション会場の例)

犬や猫の販売業者等は、当然法律を遵守する必要があり、違反は許されることではありません。一方で、販売業者等が法律違反をしてまで犬や猫を扱う背景には、消費者がより小さく幼い犬猫を好むことが起因しているという意見もあります。
調査結果を踏まえ、環境省では、生年月日の改ざんなどを防止するために、犬や猫のブリーダーに繁殖した犬や猫の出生以降の成長記録(体重や写真等)を含む個体管理の台帳を作成させ、飼い主にもその台帳情報を提供する制度などを検討しています。
関連リンク
- 動物愛護管理に関する法令・基準等
- 環境省_法令・基準等 [動物の愛護と適切な管理]
- 令和6年2月15日報道発表
- ペットオークション・ブリーダーへの一斉調査結果について | 報道発表資料 | 環境省
- 令和6年9月19日報道発表
- 動物愛護管理法遵守の要請について | 報道発表資料 | 環境省