本文へジャンプ
HOME >動物愛護管理法 >概要 >第二種動物取扱業者の規制

動物愛護管理法

第二種動物取扱業者の規制

 第二種動物取扱業を行う者は、飼養施設を設置している場所ごとに、その所在地の都道府県知事または政令指定都市の長に届け出なければなりません。届出の対象は、人の居住部分と区分できる飼養施設において、以下の表に示す頭数を飼養または保管する場合となります。動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが該当します。

第二種動物取扱業における主な動物種による対象頭数分類(大型、中型、小型の違い)について(例示)
分類 主な対象動物
哺乳類 3頭以上
大型(頭胴長おおよそ1m以上)及び特定動物
ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等
10頭以上
中型(頭胴長おおよそ50cm~1m)
イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等
50頭以上
小型(頭胴長おおよそ50cm以下)
ネズミ、リス等
鳥類 3頭以上
大型(全長おおよそ1m以上)及び特定動物
ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等
中型(10頭以上)
(全長おおよそ50cm~1m)
アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等
小型(50頭以上)
(全長おおよそ50cm以下)
ハト、インコ、オシドリ等
爬虫類 3頭以上
特定動物
※爬虫類で3頭以上が対象となるのは特定動物の場合のみ
10頭以上
中型(全長おおよそ50cm以上)
ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、ウミガメ等
50頭以上
小型(全長おおよそ50cm以下)
ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等

※大きさは成体における標準的なサイズから判断する。

規制を受ける業種

 動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示を業として行う者であり、営利性を有する場合については、第一種動物取扱業となるため除かれます。

※実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。

帳簿の作成義務

 第二種動物取扱業者のうち、犬猫の譲渡しを行う場合は、飼養する個体に関して、①品種等、②繁殖者名等、③生年月日、④所有日、⑤入手先、⑥譲渡し日、⑦譲渡し先、⑧情報提供の実施状況、⑨死亡した場合には死亡日、⑩死亡原因について帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。
  ※パソコンなど電磁的方法による記録も認められています。

守るべき基準

 飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けるとともに、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務づけられています。

立入検査・罰則など

 必要に応じて都道府県等の動物愛護管理担当者が立入検査を行い、守るべき基準が守られていない場合や、動物の管理や施設が不適切と認められる場合などには、都道府県知事や政令指定都市の長が改善の勧告や命令を行います。

 届出せずに業を行った場合や改善命令に従わなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられます。

申請・届出等手続一覧

第二種動物取扱業の届出申請

  • 第二種動物取扱業届出書(様式第11の4) PDF WORD
  • 第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記) PDF WORD

第二種動物取扱業変更届

  • 第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の5) PDF WORD
    第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の6) PDF WORD

廃止届

  • 飼養施設廃止届出書(様式第11の7) PDF WORD

廃業等届出

  • 廃業等届出書(様式11の8) PDF WORD

動物取扱業者に係る補助金

ページTOPへ