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動物愛護管理法

特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について

 人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種(特定動物)は令和2年6月1日から愛玩目的等で飼養することが禁止されました。動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼う場合には、動物の種類や飼養施設ごとに都道府県知事又は政令指定都市の長の許可が必要です。また、飼養施設の構造や飼養・保管の方法についての基準を守らなくてはなりません。手続等については、管轄の都道府県又は政令指定都市の動物愛護管理行政担当部局(権限の委任等を行っている場合を除き中核市は含みません)にお問い合わせください。(地方自治体連絡先一覧

特定動物の種類

 トラ、クマ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象となります。なお、外来生物法*で飼養が規制される動物は除外されます。

特定動物リスト


*特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

守るべき基準

守るべき基準の概要は以下の通りです。

1.飼養施設の構造や規模に関する事項

  • 一定の基準を満たした「おり型施設」などで飼養保管する
  • 逸走を防止できる構造及び強度を確保する

2.飼養施設の管理方法に関する事項

  • 定期的な施設の点検を実施する
  • 第三者の接触を防止する措置をとる
  • 特定動物を飼養している旨の標識を掲示する

3.動物の管理方法に関する事項

  • 施設外飼養の禁止
  • マイクロチップ等による個体識別措置をとる(鳥類は脚環による識別も可能)

罰則など

許可の取消

施設の構造や管理の方法が不適切など、守るべき基準が守られていない場合は、許可は取り消されます。

罰則

以下の行為を行った場合には、個人の場合は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、法人の場合は5,000万円以下の罰金に処せられます。

  • 無許可で特定動物を飼養または保管する
  • 不正の手段で許可を受ける
  • 許可なく以下を変更する
    特定動物の種類及び数、飼養施設の所在地、飼養施設の構造及び規模、
    飼養又は保管の方法、飼養又は保管が困難になった場合の対処方法

法令・基準等

平成24年度特定動物見直し検討会

平成24年8月~特定動物の選定基準及び特定動物リストへの追加等の対象とすべき種について検討をおこないました。

申請・届出等手続一覧

特定動物飼養・保管許可申請

  • 特定動物管轄区域外飼養・保管通知書(様式第13) PDF WORD
  • 特定動物飼養・保管許可申請書(様式第14) PDF WORD

特定動物飼養・保管許可証再交付申請

  • 特定動物飼養・保管許可証再交付申請書(様式第16) PDF WORD

特定動物飼養・保管廃止届出

  • 特定動物飼養・保管廃止届出書(様式第17) PDF WORD

特定動物飼養・保管変更許可申請

  • 特定動物飼養・保管変更許可申請書(様式第18) PDF WORD

特定動物飼養・保管許可変更

  • 特定動物飼養・保管許可変更届出書(様式第19) PDF WORD

特定動物識別措置実施届出

  • 特定動物識別措置実施届出書(様式第20) PDF WORD
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