動物愛護管理法 特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種(特定動物)は令和2年6月1日から愛玩目的等で飼養することが禁止されました。動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼う場合には、動物の種類や飼養施設ごとに都道府県知事又は政令指定都市の長の許可が必要です。また、飼養施設の構造や飼養・保管の方法についての基準を守らなくてはなりません。手続等については、管轄の都道府県又は政令指定都市の動物愛護管理行政担当部局(権限の委任等を行っている場合を除き中核市は含みません)にお問い合わせください。(地方自治体連絡先一覧) 特定動物の種類トラ、クマ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象となります。なお、外来生物法*で飼養が規制される動物は除外されます。 守るべき基準守るべき基準の概要は以下の通りです。 1.飼養施設の構造や規模に関する事項
2.飼養施設の管理方法に関する事項
3.動物の管理方法に関する事項
罰則など許可の取消施設の構造や管理の方法が不適切など、守るべき基準が守られていない場合は、許可は取り消されます。 罰則以下の行為を行った場合には、個人の場合は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、法人の場合は5,000万円以下の罰金に処せられます。
法令・基準等
平成24年度特定動物見直し検討会平成24年8月~特定動物の選定基準及び特定動物リストへの追加等の対象とすべき種について検討をおこないました。 申請・届出等手続一覧特定動物飼養・保管許可申請特定動物飼養・保管許可証再交付申請特定動物飼養・保管廃止届出特定動物飼養・保管変更許可申請特定動物飼養・保管許可変更特定動物識別措置実施届出 |