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  • 抜本的な鳥獣管理対策について

野生鳥獣の捕獲

指定管理鳥獣捕獲等事業

指定管理鳥獣捕獲等事業

 鳥獣保護法の改正により創設された制度で、集中的かつ広域的に管理を図る必要があるとして、環境大臣が定めた鳥獣(指定管理鳥獣)について、都道府県又は国が捕獲等をする事業(指定管理鳥獣捕獲等事業)を実施することができることになりました。
指定管理鳥獣にはニホンジカ及びイノシシが指定されています。
 指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道府県は、捕獲等事業の内容を具体的にまとめた指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画を策定し、この計画に基づいて捕獲等事業を行います。
 指定管理鳥獣捕獲等事業には、法令上の特例措置が設けられており、指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画に位置付けている場合は、法第8条の捕獲の禁止のほか、法第18条の捕獲した鳥獣の放置の禁止、法第38条第1項の夜間銃猟の禁止の各禁止事項が適用されません。

<指定管理鳥獣捕獲等事業の流れ>

※注意:指定管理鳥獣捕獲等事業と認定鳥獣捕獲等事業者制度は、異なる制度です。認定鳥獣捕獲等事業者に対して、指定管理鳥獣捕獲等事業に係る特例が適用される訳ではありません。

指定管理鳥獣捕獲等事業交付金事業

 都道府県等が指定管理鳥獣捕獲等事業に関する実施計画等を定めて、指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する取組等に対し、必要な経費を国が支援するものです。